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引越しに必要な手続き

引っ越しに必要な役所手続きの順番とタイミングを解説【チェックリスト付】

 

引っ越しに必要な役所手続きの順番とタイミングを解説【チェックリスト付】

引っ越しが決まったら、役所でのさまざまな手続きが必要になるため順番やタイミングの把握が重要です。適切な手続きを適切な時期に行うことで引っ越しのストレスを軽減し、スムーズに移動することができます。

同じ手続きでも、同じ市区町村へ引っ越す場合と異なる市区町村へ引っ越す場合とでは手続きの仕方が異なることもあるのです。

本記事では、引っ越しに必要な役所手続きの順番とタイミングを解説し、さらに役立つチェックリストも提示します。これらを参考にして、引っ越し準備をスムーズに進めてください。

引っ越しの手続きをできるだけスムーズに行い、ストレスなく新生活を始めましょう。

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引っ越しが決まったら必要な役所手続き【チェックリスト】

引っ越しが決まったら必要な役所手続きをリスト化しておくことが重要です。
ここでは、引っ越しが決まったら必要な役所手続きのチェックリストをご紹介します。

引っ越し前に必要な手続き 転出届の手続き
国民健康保険の住所変更または資格喪失手続き
印鑑登録の廃止手続き
児童手当の住所変更または受給事由消滅届の手続き
介護保険被保険者の住所変更または返納手続き
子どもの転園・転校に関する手続き
引っ越し後に必要な手続き 転居届または転入届の提出
マイナンバーの住所変更
印鑑の登録手続き
国民健康保険の加入手続き
国民年金の住所変更
児童手当の認定申請手続き
福祉手当、医療制度の住所変更

引っ越しで必要になる役所での手続きの期日は、ほとんどが引っ越し日の前後2週間以内に設定されています。
引っ越しをすると、役所以外にも免許証や車検証の住所変更といった各種手続きには住民票の写しが必要なため、複数枚準備しておくと便利です。

引っ越し前後は、さまざまなことを同時に行う必要があるため、どうしてもバタバタした日々を過ごすことになるでしょう。事前に手続きの順番を決めておくとスムーズに進みます。

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役所手続きは代理人でも申請できる場合がある

引っ越しで必要な役所での手続きは、本人に代わって代理人による手続きが可能です。
その際、委任状と代理人の本人確認書類が必要になるため準備しておきましょう。
委任状は、原則として本人が自筆で記入しなければいけません。

同一世帯であれば、本人以外が手続きをしても委任状は必要ありません。
委任状は役所で用意されているところもありますが、とくに用紙を指定していない場合もあります。
その際は、以下の項目を記入して提出しましょう。

  1. 1.委任する人の住所、氏名
  2. 2.代理人(委任される人)の住所、氏名、生年月日、本人(委任する人)との関係
  3. 3.委任する内容(例:住民票・戸籍謄本の申請等)

委任状は自筆での原本提出が基本のため、パソコンなどで作成してはいけません。

↓引越しの手続きリストの関連記事はこちら↓
【引越しの手続き全リスト】必要書類から手続きのタイミングまで解説!

引っ越しが決まったらすぐ行う手続きと必要書類

引っ越しに伴う役所での手続きは多岐に渡ります。
したがって、後回しにせず、すぐに行える手続きから順番に取りかかると安心です。

とくに学校関連の手続きには、在学校に用意してもらう書類があるため、転園・転校の1ヵ月前には伝えておきましょう。

転園・転校先に空きがない場合、すぐに決まらないことがあるため、早めの連絡を心がけましょう。

保育園・幼稚園の手続き

転園手続きは、同じ市区町村・異なる市区町村のどちらの場合も提出する書類は同じです。
転園手続きには以下の書類が必要なため、準備しておきましょう。

  • ・入園願書
  • ・住民票
  • ・在園証明書

同じ市区町村内で引っ越しをし、引き続き同じ保育園・幼稚園に通う予定の場合、上記のほかに「家庭状況等変更届」が必要です。
ただし、「家庭状況変更届」は自治体により名称が異なるため注意してください。
異なる市区町村への引っ越しの場合は、一般的な入園申し込みと同じ方法で手続きをします。

ほとんどの幼稚園では定員が決まっているため、定員オーバーとなった場合は希望する園に通えません。
そのため、希望する幼稚園は複数の候補を選んでおきましょう。

保育園・幼稚園の手続きは自治体により異なる場合があるため、早めに連絡して手続きを進めることが大切です。

公立小中学校の手続き

公立小中学校への転校手続きは、同じ市区町村か異なる市区町村に引っ越すかで手続きの流れが異なります。
まずは、引っ越しが同じ市区町村の場合の流れを説明します。

【同じ市区町村内での転校の場合】

  1. 1.在学中の学校に、引っ越しする旨を連絡し、「在学証明書」と「教科書給与証明書」を発行してもらう
  2. 2.現住所にある役所に転居届を提出
  3. 3.入学通知書が発行され、転校先が指定される
  4. 4.「在学証明書」「教科書給与証明書」「転入学通知書」を転校先に提出

【異なる市区町村に転校の場合】

  1. 1.在学中の学校に、引っ越しする旨を連絡し、「在学証明書」と「教科書給与証明書」を発行してもらう
  2. 2.現住所の役所に転出届を提出し「転出証明書」を発行してもらう
  3. 3.引っ越し先の教育委員会の窓口に連絡する
  4. 4.新住所の役場で転入届と転出証明書を提出し、「転入学通知書」を発行してもらう
  5. 5.「在学証明書」「教科書給与証明書」「入学通知書」を転校先の学校へ提出

自治体により、手続きの流れが異なることもあるため、引っ越しが決まったらホームページや役所の窓口に確認しましょう。
また、私立への転校は、試験を受ける必要や募集人数に制限があるため、早めに対応してください。

↓小中高の転校手続き関連記事はこちら↓
【引越しの転校手続きまとめ】小中高の手続き手順と必要書類を事前にチェック!

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引っ越し前までに行う手続き

引っ越し前までに行う手続きは、転園・転校手続き以外にもたくさんあります。
すべての手続きがスムーズに行えるよう、事前に確認しておきましょう。

転出届の提出(住民税の手続き)

旧住所と同じ市区町村内で引っ越しの際は、市区町村の役場に転居届を提出します。
なお、2023年2月6日から、マイナンバーカードとマイナポータルを使えば転出届の提出がオンラインで完結できるようになりました。

従来のように、役所の窓口に行く必要がないため、便利になりましたね。

窓口で手続きをする場合、世帯のうち誰か一人が出向けば問題ありません。
ただし、手続きする本人の確認書類(免許証など)と家族全員のマイナンバーカード、または通知カードが必要です。

異なる市区町村に引っ越しする場合も、引っ越し前の旧住所での「転出届」手続きを行います。
このとき、引っ越し先の住所がはっきり決まっていない場合は、仮の住所で問題ありません。

転出届の手続きを窓口で行う際は、「本人確認書類」のほかに「印鑑」が必要なため、忘れずに持参しましょう。

住民票の移動を行わないと罰則される可能性がある

住民票の移動は、忙しいからといって後回しにしてはいけません。
引っ越しの日から14日以内に行うのは義務となっており、過ぎると5万円以下の過料が必要になります。

過料は簡易裁判所で決定され、届出期間を過ぎた長さと理由によって判断されます。
その後、決定書が郵送されてくるため注意しましょう。

住民票に関する罰則は、住民基本台帳法により定められています。ルールにしたがってすみやかに手続きを行いましょう。

本籍も移動する予定の場合

戸籍謄本や戸籍抄本は、婚姻届けの提出やパスポート申請といった比較的重要な手続きの際に必要です。
本籍を引っ越しと同時に移動させる場合、戸籍を移動させる手続きも必要です。

現在の本籍地の役所で「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」をもらい、「転籍届」を提出します。
転籍届は、旧本籍地、もしくは引っ越し先の本籍地へ提出しましょう。
本籍地から離れており、窓口まで手続きに行くのが難しい場合は、郵送でも請求できます。

本籍地を移動すると、戸籍謄本・戸籍抄本が必要になった際、受け取りが簡単になるメリットもあります。
しかし、パスポートや運転免許証も変更しなければいけなかったり、相続時の戸籍を取り寄せる面倒が増えたりするデメリットもあることを理解しておきましょう。

↓本籍地の手続き関連記事はこちら↓
【引越しで必要な手続き?】本籍地を変更するメリット・デメリットを紹介!

印鑑登録の廃止

異なる市区町村に引っ越す場合、役所に登録してある印鑑登録は廃止し、新住所の役所で新たに登録手続きが必要です。
市区町村内の引っ越しでは転居届を提出すれば印鑑登録の住所も変更されます。

印鑑登録の廃止手続きは、旧住所の役所で印鑑登録廃止申請を行います。
自治体によっては、転出届の提出と同時に登録廃止が抹消される場合もあり、その場合は印鑑登録証を返却するだけで手続きは完了です。
その後、引っ越し後に新居を管轄する役所で印鑑登録を行います。

印鑑登録の廃止手続きは、転出届の提出と同時に行うと役所へ出向く回数も一度で済むためおすすめです。

また、以下の場合は同一市区町村内でも廃止手続きが必要なこともあるため注意しましょう。

  • ・政令指定都市内で別の区へ引っ越しをする場合
  • ・東京23区内での引っ越しの場合

いずれにしても、詳細な手続きの方法は各自治体に確認することが大切です。

原付自転車の廃車

同じ市区町村内での引っ越しの場合は、転居届を提出すれば自動的に住所変更が完了するため、特別な手続きは必要ありません。
しかし、異なる市区町村へ引っ越しする場合は、転居前の市区町村役場でナンバープレートを返却し「廃車証明書」をもらう必要があります。

廃車証明書をもらうのに必要な書類は以下の4つです。

  • ・自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • ・ナンバープレート
  • ・標識交付証明書
  • ・印鑑

自動車税廃車申告書兼標識返納書は、ダウンロードするか市区町村役場の窓口でもらえます。
標識交付証明書は、ナンバープレート登録時に市区町村役場から発行される書類です。
地域によって異なる形式の場合もありますが、必ず「標識交付証明書」と掲載されています。

すべての廃車手続きが完了すると、廃車証明書が発行されますが、新住所で登録する際に必要になる場合もあるため、大切に保管しておきましょう。

国民健康保険の資格喪失届

個人事業主やフリーターの方は、旧住所で国民健康保険の資格喪失届の手続きが必要です。
国民健康保険の手続きは引っ越し後14日以内に完了しなければいけません。

手続きが遅れると「保険診療が使えない」「保険料を遡って支払う必要が出てくる」といった影響が出てくるため気を付けましょう。

同じ市区町村内での引っ越しでは、引っ越し後に役所で国民健康保険の住所変更を行います。
そのため、転居届の手続きを行う際に同時に行っておくとスムーズです。

異なる市区町村に引っ越しする場合は、引っ越し前の住所で「資格喪失届」の手続きを行い、引っ越し先の役所で「加入手続き」を行います。
住民票が同じなら扶養家族もまとめて手続き可能です。

手続きに必要な書類は以下の3つです。

  • ・国民健康保険証(同じ世帯でまとめて手続きするなら全員分)
  • ・本人確認書類
  • ・印鑑

代理人が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

児童手当の住所変更

児童手当の住所変更は、同じ市区町村内での引っ越しの場合は、とくに手続きの必要はありません。
異なる市区町村への引っ越しの場合は、引っ越し前の市区町村役場で「児童手当受給事由消滅届」を提出します。
その後、新住所の役所へ「所得課税証明書」と一緒に「児童手当認定請求書」を提出しましょう。

児童手当の住所変更手続きは、引っ越し後15日以内に完了させることが大切です。
引っ越しから15日以内に児童手当の住所変更手続きをすれば、「15日特例」が適用されます。
15日特例は、月をまたいで手続きをした場合でも、請求を行った月から児童手当が支給される制度です。

↓児童手当の住所変更手続き関連記事はこちら↓
引っ越しに伴う児童手当住所変更の手続き

介護保険の住所変更

引っ越ししたら、介護保険の住所変更も忘れずに行いましょう。
以下の方は、基本的に介護保険の住所変更手続きが必要です。

  • ・介護保険被保険者証を持っている65歳以上の人
  • ・要介護・支援認定を受けている人

同じ市区町村内に引っ越しの場合は、転居届のみの手続きで問題ありません。
住民票の手続きと同時に、介護保険被保険者証に記載している住所を役所の窓口(高齢者福祉課など)で書き換えてもらえば手続きは完了です。

異なる市区町村に引っ越しの場合は、再度新住所の自治体で「要介護・支援」の認定を受ける必要があります。
これは、介護保険は地方自治体が保険者となっているためです。

介護保険の手続きは、引っ越しから14日以内に行いましょう。
期限が過ぎると、費用がすべて自己負担となるため注意が必要です。

ペットの登録事項

犬や国の指定動物をペットとして飼育している方は、引っ越しの際に登録手続きを行う必要があります。
とくに、犬を飼っている方は狂犬病予防の視点から、すべての犬の登録が義務づけられているため、必ず手続きを行いましょう。

同じ市区町村に引っ越しする場合、転居届と一緒に「登録事項変更届」を提出します。
その際、必要な書類は以下の3つです。

  • ・登録事項変更届
  • ・狂犬病予防注射済証
  • ・印鑑

異なる市区町村へ引っ越しする場合は、引っ越し前の自治体から「鑑札」を発行してもらい、引っ越し先の役所に鑑札を持参し、登録住所の変更手続きを行います。
その際、必要な書類は以下の4つです。

  • ・引っ越し前の自治体で発行された鑑札
  • ・登録事項変更届
  • ・狂犬病予防注射済証
  • ・印鑑

手続きは基本的に全国で統一されていますが、手続きの期限などは自治体によって異なる場合があるため、ホームページなどで確認しましょう。

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引っ越し後に必要な手続き

引っ越し後はなにかとバタつく日々が続くと思いますが、期日が設けられている手続きは多岐に渡ります。
事前にしなければいけない手続きをチェックして、漏れのないよう気を付けましょう。

転居届・転入届の提出

同じ市区町村内に引っ越しした後は、まず転居届の手続きを行いましょう。
住民異動届は、引っ越し前の自治体で配布されているものを使用し、引っ越し後14日以内に提出する必要があります。
手続きに必要なものは、以下を参考にしてください。

  • ・本人確認書類
  • ・印鑑
  • ・マイナンバーカード
  • ・国民健康保険証(国民健康保険に加入している人)
  • ・高齢者医療受給者証(70歳~74歳の人のみ)
  • ・乳幼児医療証(乳幼児がいる人のみ)

異なる市区町村に引っ越しした場合、引っ越し後に転入届を提出しましょう。
手続きの期限は転居届同様、14日以内と決められています。
手続きに必要な書類は以下の3つです。

  • ・転出証明書
  • ・本人確認書類
  • ・印鑑

マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルを利用すれば事前に転出届の提出と、転入届(転居届)手続きの予約ができるため活用してみましょう。

マイナンバーカードの住所変更

マイナンバーカードは、90日以内に住所変更を行わないと失効してしまうため、早めの手続きが必要です。
マイナンバーカードが失効してしまうと、カードを利用した行政手続きや証明書の発行などができなくなるため注意しましょう。
ただし、顔写真が付いていないマイナンバーカード通知は2020年5月に廃止されているため、住所変更手続きは必要ありません。

マイナンバーカードの住所変更を行うと、電子証明書も自動的に失効します。
e-Taxなどの署名用電子証明書を使用して手続きする際、失効してしまうと利用できなくなるため注意が必要です。
マイナンバーカードの住所変更手続きの際には、同時に電子証明書の再発行手続きも忘れずに行うようにしましょう。

国民健康保険の加入

国民健康保険に加入している方は、同じ市区町村内に引っ越しする場合も住所変更の手続きが必要です。
転居届と同時に行うと、スムーズに手続きが完了するでしょう。
手続きに必要なものは以下の3つです。

  • ・健康保険証
  • ・本人確認書類
  • ・印鑑

異なる市区町村に引っ越しする場合は、新住所の自治体で国民健康保険の新規加入手続きが必要です。
期限内に手続きをしないと保険証を利用できない場合があるため、早めに手続きを完了させましょう。
手続きに必要なものは以下の4つです。

  • ・健康保険証
  • ・本人確認書類
  • ・転出証明書
  • ・印鑑

国民健康保険の変更手続きは14日以内が期限となっているため、通院などで保険証を使う予定のある方は早めの手続きをおすすめします。

国民年金の住所変更

国民年金に関しても引っ越しをしたら住所変更をする必要があります。
マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、住民票を移動させるのみで手続きは完了です。

ただし、自分で役所に出向いて手続きをするのは、第1号被保険者の方のみです。
第2被保険者、第3被保険者は勤務先、または配偶者の勤務先で手続きを行います。

第1号被保険者の方は、新しい住所の市区町村役所で住所変更手続きを行いましょう。
国民年金の住所変更で必要なものは以下の3つです。

  • ・国民年金手帳
  • ・印鑑
  • ・本人確認書類

万が一、手続きを忘れて未納機関が発生すると、満額の年金を受給できない可能性があるため、引っ越し後の手続きはすみやかに行いましょう。

↓国民年金の住所変更の手続きに関連する記事はこちら↓
引っ越しに伴う国民年金の住所変更の手続き

児童手当の住所変更

同じ市区町村への引っ越しでは転居届を提出すれば特別な手続きは必要ありません。
異なる市区町村へ引っ越しする場合は、「児童手当認定請求書」を提出します。

児童手当の住所変更で必要なものは以下の6つです。

  • ・児童手当認定請求書
  • ・受給者名義の普通預金通帳やキャッシュカード
  • ・受給者の健康保険証の写し
  • ・受給者の課税証明書(所得証明書)
  • ・本人確認書類
  • ・印鑑

児童手当の住所変更は、転出予定日の翌日から数えて15日以内に、新住所の市区町村で手続きを行わなければ、児童手当の支給されない月が発生する可能性もあるため注意しましょう。

印鑑登録

印鑑登録が必要な場合、新住所で新規登録を行う必要があります。
印鑑登録は、不動産購入や自動車登録といった契約締結で使用される正式な印鑑となるため、購入予定などがある方は早めに手続きを済ませておきましょう。

印鑑登録に必要な書類は以下の2つです。

  • ・本人確認書類
  • ・登録する印鑑

登録する印鑑は、大きさが一辺8mm〜25mmの正方形に収まるものを用意しましょう。
他人が登録している印鑑や欠けている印鑑、ゴム製の印鑑などは登録できません。

↓印鑑登録の手続きに関連する記事はこちら↓
引越し後に必要な印鑑登録、印鑑登録証明書の手続きとは?

印鑑登録は必要な手続き?

印鑑登録は15歳以上で、成年被後見人でない方なら登録できますが、必ずしも必須の手続きというわけではありません。
家や自動車を買う際には、実印および印鑑登録証の提出を求められる場合があるため、手続きが必要です。

しかし、家や自動車を自分名義で購入する予定がない方は、登録しなくても問題ありません。

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結婚・妊娠・離婚で引っ越しをする際に必要な役所手続き

結婚・妊娠・離婚で引っ越しをする場合、私生活における環境も変わるため新生活への準備などで忙しくなりますが、必要な役所手続きも多岐に渡ります。
忙しい中でも、スムーズに手続きを進めることがストレスなく新生活を送るための秘訣でもあります。

結婚・妊娠・離婚に必要な役所手続きを事前にチェックして進めましょう。

結婚で引っ越しをする場合

結婚に伴う引っ越しで市区町村が変わる際は、引っ越し前の役所で転出届の手続きをすると同時に婚姻届の用紙ももらっておきましょう。
その後、新しい引っ越し先の役所で転入届と婚姻届を一緒に提出すれば、役所に出向く回数を抑えられます。

必要なら、このタイミングで印鑑登録と国民健康保険の手続きもすませておきましょう。

↓結婚で必要な手続きに関連する記事はこちら↓
【結婚&引越しの手続き一覧表】面倒な手続きをできる限りまとめて完結!

妊娠中に引っ越しをする場合

妊娠中に必要な妊婦検診の費用補助券は自治体が発行している補助券のため、異なる市区町村に引っ越す場合は新しい市区町村で再発行の手続きが必要です。
なお、母子手帳の変更手続きは必要ありません。

費用補助券の変更手続きに必要な書類は以下の3つです。

  • ・母子手帳
  • ・未使用分の検診補助券
  • ・印鑑

これらを持参して引っ越し先の役所に提出すれば、未使用分の補助券を新たに発行してもらえます。

↓妊娠中の引っ越しで必要な手続きに関連する記事はこちら↓
引っ越し時の母子手帳の手続き!妊娠中・産後の引越し手続きも解説

離婚で引っ越しをする場合

離婚で引っ越しをする場合、とくに自分の姓を旧姓に戻す方は名義変更などが必要なため、各種手続きが増えます。
離婚により必要となる役所手続きは主に以下の3つです。

  • ・旧姓に戻すのに必要手続き(戸籍や年金等)
  • ・引っ越しに関する手続き(住民票の移動等)
  • ・子どもに関する手続き(児童扶養手当等)

まずは戸籍などの身分に関わる手続きから進めましょう。
名義変更をし、新しい住民票や戸籍謄本ができたら引っ越しに関する手続きをします。

子どもを引き取る場合は、引っ越しに関する手続きと同時に児童扶養手当等の助成金、学校関連の手続きが必要です。

↓離婚で引っ越しする場合の必要な手続きに関連する記事はこちら↓
母子家庭の引越しの味方「支援制度」紹介!

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退去費用をとことん安くするコツ3選

ここからは、退去費用をとことん安くするコツについてご紹介します。
引っ越しをする際、想像以上に高い退去費用を請求されてトラブルに発展するケースも少なくありません。

何も知らないまま、請求された額を支払うと損しているケースもあるため、自分の身は自分で守るつもりである程度のことは理解しておきましょう。

原状回復は借りた当時の状態に戻すことではない

原状回復は必ずしも借りた当時の状態に戻すことではありません。
引っ越しに伴う、原状回復は「自然損耗」と「入居者の故意・過失による損耗」に分けられます。

自然損耗は、一般的な日常生活を送るなかで自然に発生する汚れや傷みのことで、これらの修理費は家賃に含まれています。
そのため、オーナーが修繕費の負担をする必要があるのです。

自然損耗の例は以下をご覧ください。

  • ・経年劣化による壁紙の黄ばみ
  • ・畳の日焼け
  • ・家具の設置によるフローリングの凹み など

一方、入居者の故意・過失による損耗は、入居者が修繕費を負担しなければいけません。
入居者の故意・過失による損耗の例は以下をご覧ください。

  • ・タバコのヤニの汚れや焦げ跡
  • ・ものをぶつけてできた破損
  • ・子供の落書き など

「自然損耗」と「入居者の故意・過失による損耗」に関する取り決めは、国土交通省のホームページでも明確に記載されているため、チェックしておきましょう。

故意・過失によるものでも、壊れた箇所を負担するだけでいい

床や壁などを故意・過失で傷付けても、修繕にかかる全額を負担する必要はありません。
例えば、6年前に購入したカーペットを修繕する場合、6年前と同じ額を支払う必要はないということです。
なぜなら、自然損耗によって価値は減っているからです。

また、フローリングを傷付けてしまった場合、フローリング全体を修繕するのではなく、傷が付いた箇所のみの負担で問題ありません。

部分的な傷しかないのに、高額な額を請求されたらまずは請求理由を確認してみましょう。

自分の過失でつけた傷は火災保険で回復できる

自分の過失でつけた傷は火災保険で回復できる可能性があります。

火災保険の対象の一つとして「借家人(しゃっかにん)賠償」の「不測かつ突発的な事故(破損・汚損)」という項目がついていれば、過失による傷も補償してくれます。
ほとんどの火災保険には「借家人賠償責任補償」もしくは「個人賠償責任補償」がついているため確認してみましょう。

火災保険で補償対象になる例は以下をご覧ください。

  • ・子供が壁に落書きをした
  • ・物を落として洗面台を壊した
  • ・意図せず物が倒れて設備が壊れた

これらの傷や損傷は火災保険で修繕可能です。
火災保険は何回使っても保険料が上がりませんが、入居中しか使えないため退去時では補償外となることがあるため注意しましょう。
傷や損傷に気がついたら、都度修理しておくことが大切です。

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効率よく引っ越しを済ませるなら【100円引越しセンター】

引っ越しは多くの役所手続きが必要です。
あらかじめ決めた順番にこなしても、役所へ出向いたり大量の書類に記入したりとストレスがかかります。

それに加えて、荷物の運搬や新居の敷金や礼金など引っ越し代が高額になると気分は落ち込んでしまいますよね。
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まとめ

引っ越しに伴う役所手続きは多岐に渡るため、必要な順番から手続きをしていきましょう。
役所の手続きを行う期間はほとんどが決められており、その期間は住居の引っ越し作業とも重なることから非常に慌ただしくなります。
しなければいけない役所手続きをリスト化し、いつまでに何をやるのか計画的に作業を進めることが大切です。

引っ越しで必要な役所手続きの順番を把握したら、次は引っ越し業者を選びましょう。
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