転出届と転入届は同日以外も提出可能!引っ越し前後に必要な手続きもご紹介
こんにちは。格安引っ越しの「100円引越しセンター」です。ほかの市区町村に引っ越す場合、転出届と転入届の提出が必要です。
これらは同日にできるため、忙しい方も1日あれば両方の手続きができます。
しかし、転出届と転入届を同日に出せない方も多いでしょう。
「何をいつまでに提出するべきなのだろう」
「もし手続きを忘れたらどうなるのだろう」
このように不安に思う方もいるでしょう。
そこで本記事では、引っ越し前後に必要な手続きである転出届と転入届について詳しく解説します。
そのほかの必要な手続きにも触れているため、引っ越しのいろはを知りたい方は参考にしてください。
引っ越しのとき転出届と転入届は同日に提出可能
引っ越すときに提出する転出届と転入届は、同じ日に提出できます。
引っ越し作業後に転出届を提出し、その日のうちに引っ越した場合はそのまま転入届を提出しましょう。
男性:ただし、必ず先に転出届を提出してください。転入届を提出する際に必要な「転出証明書」は、転出届を提出した際に交付されます。そのため、転出届を出さずに転入届を出すことはできません。
転出届・転入届・転居届は何が違う?
引っ越し初心者向けに、転出届・転入届・転居届それぞれについて簡単に解説します。
内容を読んで、いつだれが提出するべきものなのかを確認してください。
転出届・転入届・転居届を理解することで、自分がどの手続きをしなければならないかがわかります。
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転出届とは
転出届とは、異なる市区町村に引っ越す際、引っ越し前に届け出る書類です。
引っ越しする14日前から市区町村の役所に提出できます。
転出届の提出は、引っ越しをする本人か世帯主または本人と同一世帯の人が手続き可能です。
また、転出届は代理人による手続きが可能なほか、郵送も可能です。
申請書・返信用封筒・本人確認書類の写しを同封し、市区町村役場の市民課などに送付してください。
なお、電子証明書の入ったマイナンバーカードがあれば、マイナポータルを使用してオンラインで転出届を提出できます。
転入届とは
転入届とは、引っ越し後にこれから住む市区町村の引っ越し後に役所に提出する書類です。
同一の市区町村内で引越しをする場合は、転居届のみの提出で転出入の手続きが完了します。
引っ越しをする本人か世帯主、本人と同一世帯の人が手続きを行います。
代理人による手続きは可能ですが、郵送はできません。
また、マイナポータルを使用してオンラインで提出することもできません。
来庁する必要があるため、時間を作る必要があります。
転居届とは
転居届とは、同一の市区町村内で引っ越す際に引っ越し後に役所に提出する書類です。
引っ越しをする本人か世帯主、本人と同一世帯の人が手続きを行います。
なお、転入届と同様に代理人による手続きは可能ですが、郵送はできません。
転出届・転入届の提出に必要なもの
引っ越しの前後に提出する転居届と、転入届の手続きに必要なものをご紹介します。
自治体によって多少異なるケースがあるため、必ず公式サイトで確認してください。
なお、必要書類の中にはマイナンバーに登録・紐づけすることで用意する必要がないものもあります。
持ち物を減らすためにも、引っ越し前にマイナンバーの登録手続きを完了させておくことをおすすめします。
転出届を提出するとき
来庁して転出届を提出するときは、以下の書類などを用意してください。
なお、転出届は役所にあるため用意する必要はありません。
- ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなど)
- ・印鑑
- ・国民健康保険証(加入者のみ)
- ・国民健康保険高齢者受給者証(受給者のみ)
- ・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- ・介護保険被保険者証(加入者のみ)
- ・子育て支援医療費受給資格証(受給者のみ)
- ・印鑑登録証(印鑑登録者のみ)
- ・住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(交付を受けている人のみ)
転入届を提出するとき
転入届を提出するときは、転出届を提出する際に必要だった書類と転出証明書が必要です。
以下の必要書類をそろえて来庁してください。
- ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなど)
- ・印鑑
- ・転出証明書
- ・国民健康保険証(加入者のみ)
- ・国民年金手帳(加入者のみ)
- ・在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
- ・住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(交付を受けている人のみ)
同じ市区町村内で引っ越す場合
同じ市区町村内で引っ越す場合は、転居届を提出します。
転居届の提出時に必要なものは、転出届を提出するときと変わりません。
以下のものを用意してください。
- ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなど)
- ・印鑑
- ・国民健康保険証(加入者のみ)
- ・国民健康保険高齢者受給者証(受給者のみ)
- ・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- ・介護保険被保険者証(加入者のみ)
- ・子育て支援医療費受給資格証(受給者のみ)
- ・印鑑登録証(印鑑登録者のみ)
- ・住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(交付を受けている人のみ
転出証明書を失くしても転入届は出せる?
退去から入居まで期間が空いてしまった場合、転出証明書を紛失してしまうこともあるでしょう。
転出証明書を紛失してしまったときは、再発行をします。
また、マイナンバーカードを持っている場合は「転入届の特例」が適用されます。
これらを利用して、転入届を提出してください。
転出証明書とは、転出届を提出された際に交付される証明書です。転入届を提出するときには、転出証明書が必要になります。
転出証明書は再発行が可能
転出証明書は、旧住所の市区町村の役所で再発行が可能です。
旧住所の市区町村役場で再交付の届け出をするか、郵送で再交付の届け出を行いましょう。
再交付に必要なものは以下の3つです。
- ・申請書
- ・本人確認書類(郵送の場合はコピー)
- ・返信用封筒
転出証明書の再発行手続きの方法
【旧住所の市区町村の役所の窓口で手続きする場合】
本人確認書類を持参して住民課や住民記録係などの担当窓口で申請してください。
申請書は役所・役場に設置されています。
【郵送の場合】
申請書を封筒に入れて郵送します。
申請書は、便せんなどに必要項目を記入して作成しましょう。
自治体によって異なるため公式サイトにて確認してください。
申請書に記入する内容は以下のとおりです。
- ・タイトル「転出証明書を再交付申請請求します。」「転出証明書を請求します。」など
- ・転出する人全員の氏名・生年月日
- ・旧住所・新住所・転出日
- ・再交付理由
- ・日中連絡の取れる電話番号
マイナンバーがあれば「転入届の特例」にて手続き可能
マイナンバーカードを発行していれば、転入届の特例による転出入の手続きが可能になります。
ただし、以下の場合は使えません。
- ・マイナンバーカードを持っていない
- ・有効期限が切れている
- ・転出から14日以上経過している
- ・旧住所の市区町村で転出届が完了できていない
転入届の特例とは?
転入届の特例とは、転出入の手続きの際に従来のように紙の転出証明書を使用せず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出入の届け出をする手続きです。
マイナンバーカードの暗証番号を入力して本人確認することにより、転出証明書が必要ないことが大きな特徴です。
手続きの際は暗証番号の入力が必要になるほか、同世帯の人のマイナンバーカードも必要になります。
転出届・転入届とまとめて同日に行うべき手続きリスト
転出届と転入届を同じ日に提出する場合、まとめて同日に行うべき手続きについて解説します。
まとめて1日で手続きを終わらせてしまえば、後日時間を作る必要がなく住所変更にかかる手間を減らせるでしょう。
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マイナンバーカードの住所変更
マイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市区町村の役所に記載事項変更届を提出してください。
自治体によっては、最長90日の猶予期間が設けられていることもあります。
猶予期間も過ぎてしまうとマイナンバーカードを失効してしまうため注意してください。
マイナンバーの住所変更に必要なものは以下のとおりです。
- ・マイナンバーカード
- ・マイナンバーカードの暗証番号
- ・届出人の本人確認書類(暗証番号を再設定する場合)
印鑑証明書の廃止・登録
転出した場合は印鑑登録が廃止されるため、新住所の市区町村の役所で新たに登録しましょう。
印鑑登録(証明書)は、不動産取引や自動車登録など重要な契約に必要なため、転入届を提出すると同時に住所変更するのがおすすめです。
廃止に関しては手続き不要の自治体もあれば必要な自治体もあるため、公式サイトにて確認してください。
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国民年金の住所変更
国民年金に加入している場合も、住所変更が必要です。
国民年金の住所変更手続きが遅れて未納期間が発生した場合、将来受け取れる年金額が減少したり正しい年金額が受給できなかったりする可能性があります。
男性:国民年金は各市区町村で加入するものではないため、住所変更の際は管轄の年金事務所までお越しください。
なお、マイナンバーと基礎年金番号が結び付ている場合は、原則住所変更に関する届け出は必要ありません。
- ・国民年金第1号被保険者…市区町村役場にて変更届を提出
- ・国民年金第3号被保険者…配偶者の勤務先の事業主に「被保険者住所変更届」を提出
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国民健康保険の住所変更
国民健康保険に加入している場合も住所変更が必要です。
届け出が遅れると病気やケガをしても保険が使えず、全額負担することになります。
医療費は後から差額を返還してもらうこともできますが、一時的に大きな出費が必要です。
そのため、なるべく転入届を提出した同日に手続きを行いましょう。
なお、提出する際は身分証明書が必要になるため、マイナンバーカードの住所変更後での手続きがおすすめです。
児童手当の住所変更
児童手当の住所変更は、転居予定日の次の日から数えて15日以内に転入先の市区町村で申請手続きを行ってください。
申請手続きの方法は、子どもが生まれたときと同様です。
手当は原則として申請した月の翌月分から支給されます。
15日を過ぎて申請した場合は、遅れた月分の手当てが受け取れません。
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犬の住所変更
犬の住所変更は「引っ越し次第すぐ」「30日以内」と自治体によって異なりますが、すぐに届け出るのがおすすめです。
なお、マイクロチップの装着の有無によって手続きの方法が異なります。
- ・マイクロチップ装着および環境省への登録がある犬…環境省の指定登録機関サイトから変更手続きを行う。
- ・マイクロチップ装着はあるが環境省への登録がない犬…環境省の指定登録機関サイトからマイクロチップの新規登録を行うか、マイクロチップ装着がない犬と同様に登録する。
- ・マイクロチップ装着がない犬…市内の場合は旧住所と新住所を保健福祉センターや動物愛護管理センターに知らせる。インターネットから手続きできる自治体もある。市外から転入した場合は保健福祉センターや動物愛護管理センターの窓口で手続きする。
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転出届の提出前に行うべき手続きリスト
転出届の提出前に完了しておきたい手続きリストをご紹介します。
新居で快適に過ごすためにも、引っ越し前に手続きを終わらせておきましょう。
男性:リストに沿って手続きすれば、転出届を提出した後に後悔することもありません。
駐車場の解約・新規契約
物件の管理会社や不動産会社に連絡し、駐車場の解約と新規契約をしましょう。
新規契約をしていなければ引っ越し先で車を置く場所がなく困るため、なるべく早めに契約するのがおすすめです。
インターネットの移転
情報収集から家電の操作など、インターネットは私たちの生活には欠かせない存在です。
新居で快適に過ごすためにも、転居届提出前にインターネットの移転手続きをしてください。
なお、引っ越し先が賃貸の場合、Wi-Fiが備え付けられていることもあります。
この場合はインターネットの引っ越し手続きが必要です。
ライフラインの解約・引っ越し
契約している水道局・ガス会社・電力会社のサービスエリアから外れてしまう場合は解約手続き、エリア内の場合は引っ越し手続きが必要です。
ガスと電気はWEBサイトから手続きできるほか、水道局によっては専用アプリか電話で手続きできます。
引っ越し先で引き続き利用する際は、開始予定日を伝えましょう。
なお、新規の場合は月の途中から使い始めても料金は日割り計算されるため安心してください。
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火災・地震保険の契約変更
火災保険によっては、転居前の契約を引き継げることがあります。
地震保険は火災保険に付帯して契約するもののため、同時に変更手続きが可能です。
ただし、火災保険は所在地・建物構造・築年数によって保険料が決まります。
そのため、引っ越し後に保険料が変動するかもしれません。
学校の転校手続き
学校の転校手続きは、新しい住所が決まり次第、転校先の学校を確認して転校前の学校と転校先の学校に「いつ」「どこの学校へ転校するのか」を連絡しましょう。
そして、転校前の学校から在学証明書と転学児童生徒教科用図書給与証明書をもらい、転入届提出後に転入学通知書を市区町村役場で受け取ってください。
それらを転校先の学校に持参し、転校の手続きを行います。
転入届の提出後に行うべき手続きリスト
転入届を提出すると、新しい住民票が発行できます。
運転免許証や車の住所変更には住民票が必要になるため、これらの手続きは転入届の提出後がおすすめです。
スムーズに手続きを進めるために、転入届の提出後にそのまま住民票を発行してもらいましょう。
運転免許証の住所変更
運転免許証の住所変更は、警察署または運転免許センターなどで変更できます。
運転免許証の住所変更に必要な持ち物は以下のとおりです。
- ・変更届
- ・住民票の写しまたは本人宛の郵便物など住所を確認できる書類1つ
参考:警察庁「運転免許の更新等運転免許に関する諸手続きについて」
車の住所変更
車の住所変更は、軽自動車は軽自動車協会、普通車は運輸支局でできます。
車の住所変更に必要なものは以下のとおりです。
【軽自動車】
- ・自動車検査証(車検証)
- ・使用者の住所を証する書面(住民票の写しまたは印鑑証明書)
【普通自動車】
- ・変更登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)
- ・所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
- ・住所のつながりが証明できる住民票もしくは住民票の除票か戸籍の附票(発行から3か月以内)
- ・住民票・印鑑証明書・大使館または領事館もしくは官公署が発行したもので氏名と住所が記載されたサイン証明書
- ・自動車保管場所証明書
- ・公的機関発行の事業証明書または営業証明書・課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行から3か月以内)
- ・自動車検査証
参考:国土交通省「自動車検査登録総合ポータルサイト|氏名・住所・仕様の本拠の位置等の変更の必要書類」
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ライフラインの開通手続き
水道・ガス・電気の使用開始申込を事前にしていない場合は、引っ越し後に手続きすることで利用可能になります。
電気・ガスはどちらもWEBサイトで手続き可能です。
水道に関しては、水道局によって専用アプリで手続きできることもあります。
なお、ガスを開通する際は立ち合いが必要になるため日にちの確保が必要です。
郵便の転居・転送サービスの申し込み
郵便局の転居・転送サービスとは、旧居に送られる郵便物を1年間新居に転送してくれるサービスです。
重要な郵便物や人に見られたくない郵便物が新居に届くため便利です。
サービスを申し込む際は、以下のいずれかの本人の確認書類が必要になります。
- ・運転免許証
- ・各種健康保険証
- ・運転経歴証明書
- ・マイナンバーカード
- ・在留カード
- ・特別永住者証明書
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引っ越しで転出届・転入届を提出する際の注意点
引っ越しで転出届・転入届を提出する際に気をつけたい注意点は、以下の5点です。
- ・転入届は引っ越し当日から14日後までに提出する
- ・転出届・転入届の順番で提出する
- ・転出届と転入届は別の役所に提出する
- ・転居届・転入届の提出により住民票の移動が完了する
特に、提出の順番やタイミングには注意しましょう。関連するそのほかの手続きが難しくなるほか、期限を過ぎるとマイナスの影響を受けるケースもあります。
転入届は引っ越し当日から14日後までに提出する
転入届は提出できる期限が決まっています。
引っ越し翌日から14日以内に提出してください。
正当な理由なく期限を超過したと判断された場合、5万円以下の過料に処されてしまいます。
なお、マイナポータルを通じて来庁予定の連絡(転入予約)ができます。
予約すれば来庁後スムーズに手続き可能です。
転出届・転入届の順番で提出する
転入届は、転出証明書がなければ手続きできません。
そのため、必ず転出届から手続きを進めてください。
転出証明書を無くした場合は再発行が可能です。
再発行の方法は「転出証明書は再発行が可能」をご覧ください。
転出届と転入届は別の役所に提出する
転出届は旧住所の市区町村の役所、転入届は新住所の市区町村の役所に提出します。
間違って同一の役所に提出してしまわないよう注意してください。
また、遠方へ引っ越す場合は必ず引っ越し前に転出届を提出して転出証明書を受け取りましょう。
引っ越した後に気付いた場合、旧住所の市区町村役場まで行くか郵送にて再発行の手続きをしなければいけません。
転入届の住み始めた日の定義とは?
住み始めた日の定義としては、実際に住み始めた日のことを指します。
つまり、転出届に記入した転入予定日ではありません。
また、転入届の提出期限は引っ越し翌日から計算してください。
なお、14日目が土曜・日曜にあたるときは月曜日、そのほか役所の閉まっている日にあたるときは次に役所の開庁日が期限です。
開庁している日時は自治体によって異なるため、自治体の公式サイトをご覧ください。
転居届・転入届の提出により住民票の移動が完了する
転居届・転入届の提出により住民票の移動が完了します。
そのため、転出届のみ提出して終わるのではなく、転入届もきちんと提出してください。
引っ越し費用を抑えたいなら「100円引越しセンター」まで!
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【プラン】
単身引越しプラン |
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ファミリー引越しプラン(2人以上) |
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【条件:新生活に便利なサービスのお申込み】(いずれか1つ)
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引っ越す際の転入届・転出届に関するよくある質問
引っ越し時の転入届・転出届に関しては、以下の質問が多く寄せられます。
1つずつ簡単にわかりやすく説明するため、引っ越し前に不安を解消してください。
転出届を提出しなかったらどうなる?
転出届を提出しない場合、転入届の手続きが行えません。
また、正当な理由なく届け出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。
これは法律上の義務であるため、転出届も転入届もどちらも忘れず提出してください。
転出届と転入届の空白期間はどうすべき?
人によっては、転出届を提出してから転入届を提出するまで日にちがかかってしまうこともあるでしょう。
その場合、気になるのが空白期間です。
「退去して入居するまでの住所はどこになっているのだろう」と心配になるでしょう。
しかし、転入届は引っ越した日から14日以内に提出すれば問題ありません。
また、転入届が受理されるまでは旧住所の自治体にいるとみなされるケースが大半のため、実際は空白期間がないと考えるのが妥当です。
結婚で引っ越しする場合は転入届と婚姻届けのどちらが先?
転出届・婚姻届・転入届の順番に提出するのがおすすめです。
婚姻届けを提出すると、役所で住民票が自動的に修正される仕組みになっており、氏名・本籍地・筆頭者・世帯主との続柄が修正されます。
そのため、婚姻届けを出してから転入届を出す順番がおすすめです。
転入届の提出後に婚姻届けを提出すると、新しい名前が記載されている住民票が手に入るのが遅くなってしまいます。
住民票が発行できなければ免許証などの住所変更も難しくなるため、できれば婚姻届を先に提出してください。
転入届の提出期限である「14日以内」の数え方は?
「転入届は引っ越し当日から14日後までに提出する」でご説明したように、転入届の提出期限は住み始めた日の翌日から数えます。
つまり、引っ越しした日は含まれません。
なお、「14日以内」の決め方に関しては自治体で異なるケースがあるほか、猶予期間が設けられているケースもあります。
詳しくは、引っ越し先の自治体の公式サイトをご確認ください。
引っ越し前に転入届の提出はできる?
転出届は事前に提出できますが、転入届は引っ越し前に提出できません。
市区町村の役所に来庁して提出するために、引っ越し日を早めたり引っ越し後に時間を作ったりするなどの工夫が必要です。
なお、マイナポータルから来庁予約ができます。
予約すれば手続きがスムーズに進むため、忙しい方におすすめです。
引っ越し前に転入届を提出するとバレてしまう?
転出届を提出しており、転入予定日の前後すぐであればわかりません。
そもそも、住み始めた正確な日を特定するのは非常に困難です。
窓口で伝えてしまったり明らかに早かったりすると、虚偽の手続きをしようとしているとみなされ、手続きを拒否される可能性があります。
引っ越し前後は忙しいですが、転入届の提出は期限内に終わらせましょう。
マイナポータルでは来庁予定の申請ができるため、あまり時間が取れない方は予約がおすすめです。
まとめ
引っ越しの際に必要な転出届と転入届は、同日に提出可能であることがわかりました。
また、それぞれに提出期限があることもわかったかと思います。
転出届は14日前から提出可能、転入届は引っ越し翌日から14日以内の提出が必要です。故意に期限を超過したと判断された場合、5万円以下の科料に処されます。
引っ越し先が遠方の方や引っ越し当日が忙しい方は、引っ越し前に窓口もしくは郵送で転出届を提出し、引っ越し後はマイナポータルから来庁予約をして転入届を提出する方法がおすすめです。
本記事では、転出届・転入届の提出前・後に行うべき手続きリストもご紹介しました。
これから引っ越しする方は、本記事でご紹介したことを参考にして期限に注意しながら計画を立ててはいかがでしょうか。