引越しに伴う国民健康保険住所変更の手続き
今回は、引越しに伴う国民健康保険住所変更の手続きについてご説明します。
1.国民健康保険の引越し手続き方法
まず、国民健康保険とは、職場の保険(社会保険や共済組合保険など)に加入していない「第1号被保険者」が加入する保険です。
「第1号被保険者」とは、主に自営業者、農業漁業従事者などが対象となります。
この、国民健康保険に加入されている方は、引越しの際には必ず手続きが必要になります。
当てはまる項目を見てくださいね!
お住まいの市区町村内外に引っ越す場合
転出する際には、国民健康保険の資格喪失手続き、転入する際には加入手続きが必要です。
お住まいと同じ市区町村内に引っ越す場合
住所変更の手続きのみを行います。
資格喪失手続き、加入手続き、住所変更の手続きのいずれも代理人が申請する場合には、申請本人の自署押印がされた「委任状」と、代理人自身の「印章」「本人確認書類」が必要です。
このように、引越しに必要な手続きは国民健康保険だけでもたくさんの種類がありますが、その中でもまとめて提出できるものがあるので、効率良く済ませていきましょう。
国民健康保険の喪失手続き
現住所(引越し前)の市区町村役場で資格喪失の手続きを、転出後14日以内に行います。その際に国民健康保険証を返却します。
転出届の手続きと同時におこなえば、一度で済むのでおススメですよ。
必要書類
【本人申請の場合】
- 役所にある届出用紙
- 国民健康保険証
- 高齢受給者証(持っている方のみ)
- 印鑑
【代理人申請の場合】
- 役所にある届出用紙
- 申請本人の保険証
- 委任状(申請人の自署押印が必要)
- 代理人自身の印章と本人確認書類

2.国民健康保険の加入手続き
国民健康保険加入対象者は引越しをした日から14日以内に届出をします。引越し先の市区町村役場で資格加入の手続きをします。
必要書類
【本人申請の場合】
- 転出証明書
- 本人確認書類
- 印章
保険料の口座振替を希望する場合は下記を持参しましょう。
- 口座振替用の預金通帳
- 口座届出印
【代理人申請の場合】
- 転出証明書
- 口座振替用の預金通帳
- 口座届出印
- 委任状(申請人の自署押印が必要)
- 代理人自身の印章と本人確認書類
3.加入手続き未完了時に病院にかかった場合
保険診療が使えないため、医療費は全額負担となります。
加入手続きが完了すれば保険診療分は払い戻されますが、思わぬ事態に慌てないためにも、転入届の提出と合わせて、早い段階での手続きをおススメします。
国民健康保険への加入の届け出が遅れた場合
手続きが遅れた期間(最長2年)までさかのぼって保険料を納めることになりますので注意してください。

4.まとめ
引越しと関係なく、怪我や病気は突然やってきます。
そうなったときに、手続きをしていないがために全額負担という事態になり慌てないためにも、引越しをしたらすぐに手続きを行い、国民健康保険が使えるようにしましょう。
転入届・転入届と合わせて早めの手続きをおススメします。