引っ越し時の保険証の手続き方法は?保険のあらゆる疑問を解消!

引っ越しで住所が変わる場合、国民健康保険も健康保険も簡単な手続きが必須です。
もっとも、手続きを怠れば医療費は全額負担となってしまいます。
しかし、専門家でない限り引っ越し時の保険証手続きなんてわからないですよね。
実際、100円引越しセンターにお問い合わせいただいたお客様にも
- 「引っ越したら、保険証はどんな手続きが必要なの?」
- 「保険料の支払いはどうなる?二重にならないの?」
- 「手続きをしなかったり、忘れたりするとどうなるの?」
といったお問い合わせを頻繁にいただきます。
そこで、この記事では『100円引越しセンター』の引っ越しアドバイザー「トクダ」が、引っ越し時の保険証手続きに関する疑問を全て解消します。
具体的な内容は
- ・そもそも国民健康保険と健康保険の違いは?
- ・国民健康保険の手続き方法は?
- ・健康保険の手続き方法は?
- ・保険料の支払いは二重にならないのか?
- ・学生の引っ越しで手続きはどうなる?
といった引っ越し時の保険証手続きで出てくる悩み・疑問を全て解消できる内容です。
これから引っ越す予定の方は、ぜひこの記事で保険証の手続きに関する疑問を解消してから、引っ越してくださいね。
1.引っ越しで保険証の手続きはどうする?
引っ越し時に必要な保険証の手続きは、保険証の種類と引っ越し先によって異なります。
なぜなら、保険証の発行会社が異なるためです。
具体的には
- ・国民健康保険か健康保険なのか?
- ・国民健康保険なら自治体は変わるのか?
といった2点の違いで引っ越し時の保険証の手続き方法や場所などが変わるのです。
ちなみに、保険証には大きく分けて「国民健康保険」と「健康保険」の2種類があります。
これら2つの明確な違いは、提供元が違うことと、加入者が違うことです。
国民健康保険とは、市区町村の自治体が提供しているサービスで、健康保険は健康保険組合や健康保険協会などが運営する保険サービスです。
また、「健康保険」と「社会保険」は一緒であると間違えている方が多いですが、社会保険は医療保険・介護保険・年金保険・雇用保険・労災保険の5種類の総称のことで、健康保険・保険証のことではありません。
一般的に国民健康保険には、フリーランス・フリーター・自営業者・農業従事者・年金受給者などに当てはまる方が加入する保険です。
そして、健康保険は会社で働く従業員や事業者、公務員など主に雇われている方が加入する保険になります。
もっとも、2つの保険サービス面で大きな違いはありません。
つまり、保険の提供元が違うため、国民健康保険と健康保険で手続きが異なるということです。
また、同じ国民健康保険の場合でも、別の市区町村・都道府県へ引っ越すと自治体が変わるため、同じ市区町村内で引っ越しする場合とは少し手続きが変わります。
あなたがお持ちの保険証の種類にあった手続きをおこなってくださいね。
ちなみに、住所が変わったからといって新しい保険証への交換はなく、自身で裏面の住所欄に新住所を記入のみでOKです。
すでに住所欄に書いてしまっていて書くスペースがない場合は、修正ペンなどで消して新しく書き換えます。
1-1.【国民健康保険】別の市区町村・都道府県へ引っ越し
国民健康保険をお持ちの方で、別の市区町村・都道府県へ引っ越す方は、2つの手続きが必要になります。
その2つは
- ・国民健康保険資格喪失届を提出
- ・国民健康保険の加入
といった手続きです。
1つ目の「国民健康保険資格喪失届」とは、旧住所のある市区町村の自治体で保険を一度抜けるための手続きです。
もっとも、国民健康保険は市区町村・自治体ごとに管理しているため、旧住所の市区町村の国民健康保険では正当に保険を受けられません。
「国民健康保険資格喪失届」は、旧住所がある市区町村の役所で提出できます。
「国民健康保険資格喪失届」は、引っ越し時の住民票を移動させるための「転出届」を提出する際に一緒に提出できるため、忘れずにまとめて提出することがポイントです。
次に、新住所のある市区町村・自治体の国民健康保険に加入します。
これは、新住所がある市区町村の役所で提出します。
国民健康保険の加入届も、引っ越し時の住民票移動をするための「転入届」と一緒にまとめて提出することをおすすめします。
このように、国民健康保険をお持ちで、別の市区町村・都道府県へ引っ越す方は、旧住所での保険を抜けて、新住所で新しい保険に加入する手続きが必要です。
これらの喪失・加入には、「提出期限」が設けられているのでご注意ください。
「国民健康保険資格喪失届」を提出する場合は、引っ越し日の14日前程度から手続きをおこなえます。
そして、国民健康保険に加入する場合は、引っ越し日から14日以内に提出が必要です。
ちなみに、国民健康保険の加入は、引っ越し日より前でも手続きできますので、国民健康保険の喪失をした日に提出することも可能。
もっとも、できるだけ喪失と加入の差を開けない方がいいですよ。
というのも、喪失して健康保険に加入していない状態で医療機関にかかると後々面倒になるためです。
早め早めの手続きをおすすめしますよ。
また、14日以内というのは、土日祝・年末年始(12/29~1/3)を含めて14日以内です。
もし仮に、14日目が土日祝・年末年始で閉庁している場合は、翌開庁日まで手続き可能です。
一応、土日祝・年末年始には注意しておいてくださいね。
そして、これら2つの手続きの際に一般的に必要とされる持ち物をリスト化して解説します。
【「国民健康保険資格喪失届」手続きの持ち物リスト】
– | 持ち物 | 詳細 |
1 | 届出用紙 | 役所にあるため、持参不要 |
2 | 国民健康保険証 | 現在お持ちのもの |
3 | 高齢受給者証 | 持っている方のみ |
4 | 印鑑 | 実印 |
【国民健康保険加入手続きの持ち物リスト】
– | 持ち物 | 詳細 |
1 | 転出証明書 | 転出届提出後に、証明としてもらえる |
2 | 本人確認書類 | 運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・ マイナンバーカード等顔写真付きのもの |
3 | 印鑑 | 実印 |
4 | 口座振替用の預金通帳 | 保険料の口座振替を希望する場合は持参する キャッシュカードでも可 |
5 | 口座届出印 | 保険料の口座振替を希望する場合は持参する |
※この持ち物リストは、基本的にどこの自治体でも必要な場合が多いものです。
喪失届も加入届も自治体によって、持ち物が若干異なることがあるため、ホームページで確認が大切です。
1-2.【国民健康保険】同じ市区町村内で引っ越し
次に、国民健康保険に加入している方でも、同じ市区町村内で引っ越す場合は、自治体が変わらないため、「住所変更」のみで完了。
つまり、保険を一度抜けるための「国民健康保険資格喪失届」も不要ですし、加入し直す必要も不要です。
わずか1ステップのみで手続きは終わりです。
同じ市区町村内で引っ越す場合、国民健康保険の住所変更は、住民票移動のための「転居届」と同時に提出できますので、まとめて手続きしてしまうことをおすすめします。
また、国民健康保険の住所変更も「引っ越し日から14日以内」の手続きが必要です。
保険の加入手続き同様、引っ越し前にも手続きできますよ。
【国民健康保険の住所変更手続きの持ち物リスト】
– | 持ち物 | 詳細 |
1 | 届出用紙 | 役所にあるため、持参不要 |
2 | 国民健康保険証 | 現在お持ちのもの |
3 | 高齢受給者証 | 持っている方のみ |
4 | 印鑑 | 実印 |
※自治体によっては若干持ち物が異なる場合があるため、手続き前に各市区町村のホームページをご覧ください。
1-3.【健康保険】の引っ越し手続き
健康保険の場合は、国民健康保険とは別で比較的簡単な作業のみで終了です。
健康保険の手続きは、お勤めの会社に伝えれば、会社の担当者の方が手続きをおこなってくれるため、住所変更した旨を担当者へ伝えるのみで大丈夫です。
そして、裏面に新住所を記入するのみの簡単作業です。
ちなみに、現在はマイナンバーで住民票などと保険証を紐付けしているため、市役所で「転出届」「転入届」または「転居届」を提出して、住所変更をおこなえば自動的にマイナンバーの住所も変更できるようになっています。
ただし、会社への一報は必要ですね。
もっとも、健康保険の場合は国・自治体がサービスしているものではないため、市区町村の役所で健康保険の住所変更手続きはできませんし、おこなう必要はありませんよ。
また、健康保険の場合は会社に住所変更の旨を伝えるのみのため、特に持ち物も必要ありませんし、市役所などに足を運ぶ必要もありません。
強いて言うなら、新住所を会社の担当者へ伝えるためにメモしておくことくらいでしょう。
2.引っ越し時に保険証の支払いは二重になる?
引っ越し時に保険料を二重に支払うことはありません。
引っ越し時の保険証についての相談で「引っ越し月の保険料の支払いが二重になるのでは?」と不安になる方も多いと思います。
実際に、『100円引越しセンター』でも問い合わせがある内容です。
不安になる方の考えは、保険料は月々の支払いのため、引っ越した月は以前の保険と新しい保険の2つに保険料を払わなければいけないのでは?というものでしょう。
しかし、国民健康保険は引っ越し時の制度もしっかりしているため、二重になることは手続きミス以外ありえません。
というのも、国民健康保険は引っ越し月の保険料は以前の自治体に支払われ、翌月から新しい自治体に支払うという制度があるためです。
もっとも、引っ越し月の保険料を以前の自治体に支払うからといって、新しい自治体の国民健康保険を受けられないわけではありませんので、安心してくださいね。
例えば、3月15日に引っ越す場合であれば、保険料の支払いで、3月は以前の自治体に保険料を支払い、4月から新しい自治体に保険料を支払います。
そして、保険を受けられる期間は、以前の自治体の国民健康保険は15日までしか適用されませんが、3月16日〜31日は新しい自治体の保険を使用可能になります。
16日〜31日の間は、新しい自治体に保険料を支払っていませんが、問題なく保険を使用できますよ。
また、この支払いも「喪失届」「加入届」を提出していれば、自動でおこなってくれるため、支払いに関する作業・手間は不要です。
ちなみに、健康保険も住所変更のみで保険提供元自体が変わらないため、二重支払いなどはありません。
つまり、しっかり「喪失届」「加入届」を提出していれば、いつも通りに安心して保険を使用できますよ。
3.引っ越し時に保険証の手続きをしない・忘れた場合は?
引っ越し時に保険証の手続きをしなかった場合、「医療費が高額になる」または「保険料が二重払いとなる」ことがあります。
もっとも、保険証の手続きを忘れたり、しなかったりすることは「国民健康保険」の場合が多いでしょう。
「健康保険」なら、会社に伝えるのみですからね。
基本的に、引っ越し時の保険証の手続きは「喪失届」を引っ越し前に、「加入届」を引っ越し日から14日以内におこなうことが必須。
しかし、中には仕事が忙しくて行けなかったり、引っ越しの他の手続きや搬入作業などでいっぱいいっぱいになって忘れてしまったりする方もいらっしゃると思います。
『100円引越しセンター』でも、「保険証の手続きを忘れていたのですが、どうしましょう・・・」といった問い合わせを受けることがあります。
具体的に保険証の手続きで忘れることは、「喪失届」は出したが、「加入届」を出していない場合と「喪失届」を提出し忘れている場合の2種類が多いです。
実際、「喪失届」を提出したが、「加入届」を提出していない場合、特にこれといった問題はありません。
というのも、手続きをしていない場合、2年間以内なら引っ越し日までさかのぼって保険料の支払いをすることで、保険に加入することができるからです。
2年以内に保険に加入しなければ、医療費は高額になります。
もちろん、引っ越し当日から保険に加入していることとなるため、保険に加入していなかった時期に医療機関にかかっても、その分の医療費に保険を適用できます。
ただし一度、医療費全額を負担して、あとから市役所などで手続きをおこなう手間は必要になります。
そして、もう一方の「喪失届」を忘れていた場合も、2年以内なら問題ありません。
「喪失届」を出していないということは、以前の自治体の国民健康保険と現在の保険と両方加入していることになって、保険料の支払いが二重になってしまっています。
しかし、2年以内に喪失届を提出して、市区町村の役所にその旨を伝えれば、2年以内なら重複した分が全額返金されます。
そのため、2年以内なら国民健康保険に関する手続きに不備・忘れがあっても、特に問題はありませんので、安心してくださいね。
4.保険に加入する前に医療機関にかかると医療費は全額負担?
新しい国民健康保険に加入する前に医療機関にかかった場合でも、国民健康保険を適用させることは可能。
人によっては、引っ越し当日に病院に行く必要がある場合や、14日以内の国民健康保険手続きをおこなう前に病院へ行く必要がある方もいらっしゃると思います。
ちなみに、国民健康保険の加入手続きは、引っ越し前にも行うことができますよ。
保険加入前に医療機関へかかる場合、一度、医療費を自身で全額負担する必要はありますが、保険加入後に保険診療分、つまり7割は通常通り払い戻されるため、問題ありません。
ただし、全額負担する必要があるため、いつもより多めに現金を持っていくことには注意してくださいね。
5.学生で下宿のために引っ越す場合の保険は?
学生で下宿するため引っ越す場合には、保険の手続きはおこなわなくても大丈夫です。
もっとも学生の場合、国民健康保険ではなく、親の健康保険の扶養に入っている場合が多いと思います。
そして、子供のみ住所が変わる場合は健康保険の扶養を抜けなければいけないですが、学生の場合は例外です。
学生の場合は、住所が変わっても扶養から外れることはなく、もっと言えば、住民票の移動などもおこなわなくて大丈夫です。
というのも、学生は実家があり、引っ越しても新住所に住むのは、学校在学中のみだから。
また、選挙の投票や免許更新、公的書類の発行をわざわざ実家のある役所まで手続きしに行くことが面倒な場合に、学生でも住民票を新しい住所に移す方もいらっしゃいます。
その場合でも、「在学証明書」などを提出して手続きをおこなえば、親の健康保険の扶養から外れることはありません。
その他、学生以外にも単身赴任など「1年未満しか新しい住所で生活をしない場合」も健康保険の手続きや住所変更は不要と法律で免除されています。
もっとも、会社に勤めている方は「健康保険」のため特に何もありませんが、フリーランスやフリーターの方など「国民健康保険」に加入している方は、引っ越した場合に保険諸々の手続きが必要ですが、1年未満しか新住所に住まない場合は手続き不要になります。
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具体的な条件は
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その逆に、もし1つ目のどのサービスにも登録しない場合でも、20社以上の引っ越し業者を比較することで、業界最安で引っ越すことができます。
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7.まとめ
引っ越し時の保険証手続きは、国民健康保険で別の市区町村・都道府県へ引っ越すなら「喪失届」「加入届」の2つの手続きが必要。
同じ市区町村内の引っ越しなら、「住所変更」のみです。
また、「健康保険」なら会社に引っ越した旨を伝えるのみで大丈夫です。
よって、引っ越し時の保険証手続きは想像以上に簡単なものになります。
ぜひ引っ越し時の保険証手続きをおこなう前に、この記事で持ち物・場所、よくある疑問を確認してくださいね。
また、これから引っ越す方は、ぜひ『100円引越しセンター』をご利用ください。
仕組み上、業界最安値で引っ越しができますよ。