引っ越しマイナンバーカードの手続きは必要?手順や必要なものを徹底解説
引っ越しに関わるマイナンバーカードの住所変更手続きは、本人確認で利用するには欠かせない手続きの1つです。
住所変更届をする際には、マイナンバーカードや4桁の暗証番号、印鑑、本人確認書類が必要です。
本記事では、引っ越しにおける、マイナンバーカードの住所変更に伴う手続きや提出期限、必要なものをまとめ、くわしく解説しています。
さらに、後半では便利な「引越し手続オンラインサービス」での必要な手続きもご紹介しています。
100円で引っ越しできるサービスもご紹介するため、ぜひ最後までご覧ください。
1.引っ越したらマイナンバーカードの住所変更手続きも忘れずに
引っ越したらマイナンバーカードの住所変更手続きも忘れずに
マイナンバーカードには、お住まいの現住所が印字されているため、引っ越しで住所が変われば住所変更手続きも必要です。
マイナンバーカードは、本人確認・身分証明としても利用できるため、常に最新の状態にしておきましょう。
変更手続きをした引っ越し先の住所は「追記欄」に記載されます。
新生活がスタートする入学や就職、転勤などで住所が変わる場合は、マイナンバーカードも忘れずに手続きを行いましょう。
その際は、居住する市区役所・町村役場窓口で手続きが可能です。
引っ越しに伴うマイナンバーカードの住所変更手続きの流れ
引っ越しで住所が変わったらマイナンバーカードの住所変更も必要です。
手続きの流れは「同じ市区町村内での引っ越し」か「県外やほかの市区町村への引っ越し」で異なります。
同じ市区町村内での場合
引っ越してから14日以内に転居届を市区役所・町村役場の窓口に提出する必要があります。
住所変更手続きは、転居届を提出するタイミングで同時に手続きするとよいでしょう。
県外やほかの市区町村への場合
まず、転出届を、引っ越し当日までに旧居の市区役所・町村役場に提出します。
続いて転入届を、引っ越してから14日以内に新居の市区役所・町村役場に提出しましょう。
新居の転入届を提出するタイミングで住所変更手続きを済ませましょう。
引っ越しに伴うマイナンバーカードの住所変更手続きに必要なもの
引っ越しに伴うマイナンバーカードの住所変更手続きに必要なものを、見ていきましょう。
同じ市区町村内での場合
引っ越しに伴う手続きに必要なものは、以下のとおりです。
- 1.マイナンバーカード
- 2.4桁の暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定)
- 3.印鑑
- 4.本人確認書類(a~fまでのいずれか)
a.運転免許証
b.各種健康保険証
c.運転経歴証明書
d.在留カード
e.マイナンバーカード
f.特別永住者証明書
手続き先は、引っ越し後の新住所にある最寄りの市区役所・町村役場の窓口、またはマイナンバー専用窓口です。
県外やほかの市区町村への場合
転出届・転入届の提出と継続利用手続き(マイナンバーカード)が必要です。
マイナンバーカードの継続利用手続きは、転入先の市区役所・町村役場へ転入届を提出する際に同時に行いましょう。
引っ越しに伴う手続きに必要なものは、以下のとおりです。
- 1.マイナンバーカード
- 2.4桁の暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定)
- 3.印鑑
- 4.本人確認書類
- 5.転出届(旧居の役所窓口:引っ越し当日の14日前~当日までに提出)
転入届(新居の役所窓口:引っ越し後14日以内に提出)
特例転出・特例転入が可能に!
マイナンバーカードをすでに交付されている方は、転出と転入の手続きが簡略化される「特例転出・特例転入」で手続きすることも可能です。
特例転出・特例転入を利用できる方は、以下のとおりです。
- 1.マイナンバーカードを所有している
- 2.(1)と同じ世帯で県外やほかの市区町村に一緒に引っ越しする
転出届提出方法が郵送も可能になるほか、転入届の手続き「転出証明書」を必要とはせず、マイナンバーカードで「特例転入」ができるようになります。
引っ越しまでに転出届を何らかの事情で提出できずお困りの方におすすめです。
引っ越しに伴うマイナンバーカードの住所変更手続きの期限
引っ越しに伴うマイナンバーカードの住所変更手続きの期限は、県外やほかの市区町村へ引っ越した場合、期限が設けられています。
一方、同じ市区町村内での引っ越しは、期限は設けられていません。
県外やほかの市区町村へ引っ越した場合の住所変更手続きの期限は、以下のとおりです。
- ・転入した翌日から14日以内に転入届の手続きを行わなかった場合
- ・転出予定日の翌日から30日以内に転入届の手続きを行わなかった場合
- ・転入届を提出した日から90日以内に継続利用・マイナンバーカードの住所変更手続きを行わなかった場合
上記のいずれかの条件に該当するとカードは失効してしまうため、必ず期限内に変更手続きを済ませましょう。
引っ越しで転出届を何らかの事情で提出できなかった場合、転出証明書を必要としない「特例転出・特例転入」を活用しましょう。
引っ越しに伴うマイナンバーカードの住所変更手続きの注意点と対処法
引っ越しに伴うマイナンバーカードの住所変更手続きの注意点と対処法について、見ていきましょう。
マイナンバーカードの住所変更手続きを忘れた場合
マイナンバーカードの住所変更手続きには期限が設けてあるため、期限内に手続きを行わないとカードを失効してしまいます。
失効してしまうと手持ちのカードは本人確認書類としても使用できなくなるため、再発行の手続きを行う必要があります。
本人の責任による手続き忘れや紛失などについては、再発行の手数料がかかりますが、満期による手続きでは費用は一切かかりません。
- ・カード再発行:800円
- ・カードに搭載可能な電子証明書の発行:200円
再交付の手続きを行う際は、最寄りの市区役所・町村役場窓口にマイナンバーカードを持参し、再交付申請を行いましょう。
マイナンバーカードの交付申請中に引っ越す場合
マイナンバーカードの交付申請中に引っ越す場合は、条件によって対応が変わります。
申請から受け取りまでは、1ヶ月ほど時間がかかるため、マイナンバーカードを受け取る前に引っ越すこともあり得る話です。
条件とは「同じ市区町村へ引っ越す場合」と「県外やほかの市区町村へ引っ越す場合」になります。
【同じ市区町村へ引っ越す場合】
申請する必要はありません。
【県外やほかの市区町村へ引っ越す場合】
引っ越してから転居先の市区役所・町村役場窓口で、転入届と同時にマイナンバーカードの手続きを行う必要があります。
ただし、顔写真の提出は不要です。
引っ越したあとにマイナンバーカードを交付申請する場合
引っ越し先の市区役所・町村役場窓口でマイナンバーカードの交付申請書を受け取るか、総合サイトから交付申請書をダウンロードするかのいずれかで、申請手続きを行います。
引っ越し前の住所宛てに届いた交付申請書は、使用できないため廃棄してください。
交付申請書にある必要事項(氏名、個人番号など)を記入し、顔写真(6ヶ月以内に撮影)を貼りつけて郵送しましょう。
家族全員分のマイナンバーカードの住所変更手続きを行う場合
家族全員分のマイナンバーカードの住所変更手続きを行うケースとしては、家族全員で県外やほかの市区町村へ引っ越すパターンです。
本人が忙しく手続きのできない場合は、委任状があれば代理人手続きもできます。
家族の代表者が、家族全員分の手続きを行うのもおすすめです。
家族全員の変更手続きを行う場合は、手続きを行う代表者の本人確認書類と家族全員のマイナンバーカードが必要となります。
さらに、住所変更手続きには家族全員分の暗証番号が必要となるため、必ず事前に確認しておきましょう。
代表者が手続きする家族の暗証番号を忘れてしまうと、再設定手続きを本人にしてもらわなければならないためご注意ください。
代理人が住所変更手続きを行う場合
代理人が住所変更手続きを行う場合は、同世帯であれば基本的に代理人手続きもできます。
自治体によって任意代理人として同世帯ではない方の手続きを行えるかどうかは、対応が異なるため、必ずお住まいの市区役所・町村役場にお問い合わせください。
国外へ引っ越した場合
マイナンバーカードは、国外に引っ越して住民票を移す場合、現在住んでいる市区役所・町村役場の窓口に返納しましょう。
日本国内に住民票がある住民に発行されるものがマイナンバーであるため、国外に引っ越す場合は失効します。
帰国した際には、マイナンバーカードの再発行が必要となり、出国前と同じ番号で再発行できます。
マイナンバーカードの有効期限が過ぎていた場合
有効期限を過ぎてしまうと、電子証明書や身分証としての使用ができなくなります。
お住まいの市区役所・町村役場窓口に有効期限が切れたマイナンバーカードを持参し、再発行の手続きを行いましょう。
電子証明書を利用しての各種申請やe-Taxでの確定申告は、新しいカードが発行されるまではできなくなるためご注意ください。
マイナンバーカードの記載欄が埋まった場合
マイナンバーカード記載欄が埋まってしまったら、新しいカードを無料で更新してもらえます。
お住まいの市区役所・町村役場窓口に古いカードを持参のうえ、手続きを行いましょう。
マイナンバーカードは、電子証明書や身分証明書としても利用するため、住所変更した際は速やかに手続きしましょう。
引っ越しに伴うマイナンバーカードの住所変更手続きによくある3つの質問
引っ越しに伴うマイナンバーカードの住所変更手続きによくある3つの質問にお答えします。
マイナンバー通知カードの住所変更は必要ですか?
引っ越しで住所変更した場合、マイナンバー通知カードの住所変更は必要ありません。
マイナンバー通知カードとは、国内に住民票のある住民に通知される12桁の番号です。
令和2年5月25日以前までは、変更が生じた場合に手続きを行っていたようですが、現在は紛失による再交付も必要ありません。
また、個人番号は記載されているものの、個人情報につながるICチップや顔写真などは入っていないため「本人確認書類」としては認められていないためご注意ください。
なお、マイナンバーカードの交付を申請することで、通知カードは返納になります。
マイナンバーカードの住所変更をしなかったら罰則はありますか?
記載内容に変更があった場合、14日以内に市区町村に届け出てカードの記載内容を変更する必要があります。
マイナンバーカードの住所変更をしなかったり、手続きが遅れたりしても罰則はありません。
ただし、住所変更手続きには期限があり、期限内に手続きを行わないと失効してしまうためご注意ください。
マイナンバーカードの住所変更はオンラインで行えますか?
マイナンバーカードの住所変更は、オンラインでは行えません。
現在はマイナンバーカードを利用することで、オンラインでマイナポータルから手続きできます。
転出届や転入予約を行うことが可能になりました。
マイナンバーカードを利用して「引越し手続オンラインサービス」
「引越し手続オンラインサービス」(引越しワンストップサービス)は、市区町村への行政手続きやライフライン(電気・ガス・水道)などの民間手続きなど、引越しに伴う手続きをオンラインでまとめて行うことができるサービスです。
マイナンバーカードを利用することで、オンラインでマイナポータルから手続きできます。
2023年2月6日より、このサービスの一環として全国の自治体でサービスが開始され、転出届や転入予約を行うことが可能になりました。
このサービスを利用すると、転出では住んでいる最寄りの自治体窓口へ行く必要がありません。
ただし、転入届については転入先の市区町村窓口での手続きは必要です。
ライフラインである電気・ガス・水道などの手続きは「引越れんらく帳」より、オンラインで一括手続きできます。必要事項を1度入力するだけでまとめて手続きができるため便利です。
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手続きできる人
手続きできるのは、引っ越しする本人です。
同じ世帯に住んでいる方(一緒に住民票に記載されている)が、同じ新しい転居先に引っ越しをする場合に限り、まとめて手続きできます。
ただし、以下に該当する場合、マイナポータルでの申請はできないため、窓口で手続きしてください。
- ・マイナンバーカードの氏名・住所等を最新の情報に更新していない
- ・引っ越しする人のうち誰もマイナンバーカードを所有していない
- ・自治体がマイナポータルからの申請に対応していない
- ・海外に引っ越しする
- ・住民票の住所は一緒だが世帯が異なる人を申請する
- ・マイナンバーカードを使用して申請する場合に、券面事項入力補助パスワード(数字4桁)を覚えていない
引用元:マイナポータル
手続きに必要なもの
マイナポータルでの転出届の手続きには、以下のものが必要です。
手元にしっかり準備してから手続きを行ってください。
- ・マイナンバーカード(署名用電子証明書が有効な状態のもの)
- ・マイナンバーカードに対応したスマートフォン or パソコン及びICカードリーダー
- ・マイナポータル接続用のアプリケーション
- ・連絡先電話番号
- ・新しい住所
引用元:マイナポータル
引っ越しをする人を申請する際は、正確な情報を入力する必要があるため、住民票の写しを用意するとよいでしょう。
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まとめ
マイナンバーカードは、本人確認として利用するには欠かせない重要なカードです。
引っ越しにより住所が変わればマイナンバーカードの住所変更手続きは、欠かせない手続きの1つです。
住所変更届をする際は、転居届や転入届を提出するタイミングで同時に手続きすると忘れずに対応できるでしょう。
また、マイナンバーカードをすでにお持ちの方は、転出届提出方法が郵送も可能になるほか、マイナンバーカードで「特例転入」ができるようになります。
さらに、マイナンバーカードの住所変更手続きには期限が設けられているため、期限を過ぎてしまうとカードが失効されてしまいます。
失効されることにならないよう、余裕を持って手続きを行いましょう。
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