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引越しに必要な手続き

引っ越しに伴う児童手当住所変更の手続き

引越しに伴う手続きは様々ありますが、
今回は引越しに伴う児童手当住所変更の手続きについて説明します。

引っ越しに伴う児童手当住所変更の手続きとは?

1.引っ越しに伴う児童手当の申請が必要

児童手当とは、0歳~中学校卒業前(15歳となり最初の3月31日まで)の子供に対して支給される養育手当ですが、誰でもがもらえるわけではありません。
平成25年の4月から支給条件が決められ、現在では年収による所得制限があります。
この児童手当は「2月・6月・10月」の月の15日(15日が祝休日の場合その前日)に、ご指定の口座へ振り込まれます。
引っ越しなどによる転入の場合、受給資格を得るための申請が必要になります。

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2.児童手当の15日特例

児童手当には、15日特例と呼ばれる制度があります。ご存知でしたか?

これは、引越しで他の市区町村から転入した際などに、児童手当が支給されない月を発生させないようにするための制度とのことです。
通常、児童手当は、請求のあった月の翌月分から支給が開始されますよね。

月末に引越しをおこない、請求が月をまたいでしまった場合、本来であれば、1か月分児童手当が支給されないことになります。

しかし、転出から15日以内に児童手当の住所変更手続きをすれば、15日特例が適用され、月をまたいでしまった場合でも、児童手当が請求をおこなった月から支給されるというものです。

児童手当のもらい損を防ぐためにも、児童手当認定請求書は、引越しから15日以内に確実に提出してくださいね!

なお、予定日から15日目が土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)に当たる場合は、次の平日が提出期限になります。

3.引っ越しする地域によって手続きが違う?

児童手当の手続きは、現在と同一の市区町村内に引越しをする場合と、他の市区町村に引越しをする場合によって異なります。

同一の市区町村内に引越しをする場合

児童手当の受給元は変わらないため、現在お住まいの市区町村役場「住所変更届」を提出すれば、手続きは完了です。

他の市区町村に引越しをする場合

他の市区町村へ引越しをする場合は、2つの手順が必要になります。

①引越し元の役所に「児童手当受給事由消滅届」

を提出する。
引越し先でも児童手当を受給するためにはまず、現在お住まいの市区町村役場で「児童手当受給事由消滅届児童手当の受給事由消滅届の提出時を提出することが必要です。

その際に、引越し先で児童手当の請求を行う為に必要となる所得課税証明書を発行してもらいましょう。

②引越し先の市区町村役場で「児童手当認定請求書」を提出する。

転出予定日から15日以内に、所得課税証明書や、その他必要な書類を揃えて、引越し先の市区町村役場の窓口で「児童手当認定請求書」を提出しましょう。

児童手当認定請求に必要な書類は、請求者と児童が別居しているなど、場合によってことなるので、下記の必要なものを確認しておくと、不備なく手続きがおこなえますよ。

児童手当の受給事由消滅届の提出時

  • 請求者の印鑑
  • 受給事由消滅届(自治体によってはホームページから書類をダウンロードできる場合があるので、あらかじめ記入したものを持っていくと手続きが早く済みます。)

児童手当認定請求書の提出時

  • 印鑑
  • 請求者名義の普通通帳
  • 請求者の健康保険証のコピー
  • 所得課税証明書
  • 別居監護申立書、別居している児童の世帯全員の住民票(請求者と子どもが別居している場合)
  • 生計監護維持申立書(請求者が子どもの実父・実母以外の人、及び連れ子の場合)
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4.まとめ

児童手当は子育てを行う上で、ぜひ利用したい制度です。
引越しの際の児童手当手続きは大変ですけど、忘れることができない手続きの一つですよね。

「児童手当って、すっごく助かる~」という声をよく聞きます。引越しの際は忘れずに住所変更届けを提出しましょう。

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