引越し後に必要な印鑑登録、印鑑登録証明書の手続きとは?
印鑑登録は必ず行わなければならない手続きではありません。
印鑑登録後に発行が可能となる印鑑登録証明書は、不動産取引や自動車の購入といった契約締結などに使用します。将来的に印鑑証明書を自治体から発行してもらう可能性がある方のみ、印鑑登録の手続きが必要となります。
また、印鑑登録の手続きが必要になるのは、違う市町村に引越しした方のみです。同じ市町村の引越しなら「転居届」を提出すれば自動的に住所変更ができます。
そこで今回は、違う市町村に引越しした場合に必要な、印鑑登録、印鑑登録証明書の変更手続きについてご紹介します。
1.引越し後に行う印鑑登録・登録証明書の手続き
前述のとおり、同一市町村内での引越しであれば、印鑑登録の手続きは不要です。手続きが必要なのは、現在の市町村以外に引越しする場合です。
まず、引越しする前に行う手続きは、管轄する役所に「転出届」を提出すれば、自動的に印鑑登録も廃止されます。その際、印鑑登録証のカードを発行してもらっている方は、印鑑登録の廃止手続きを行い、カードは返却しましょう。
引越し後に行う印鑑登録・印鑑証明の手続き
引越し先の住所を管轄する役所で、新たに登録手続きを行います。「転入届」を提出する際に「印鑑登録申請用紙」に必要事項を記載したのち押印して提出すれば手続きは完了です。
登録に必要なものは以下の2つです。
①登録する印鑑
一辺の大きさが8mm〜25mmの正方形に収まるもので、輪郭が欠けたり印面が摩耗したり、判読が困難なものは登録できません
②本人確認書類
以下のような顔写真が入った身分証明書が必要です。
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード
- 外国人登録証 など顔写真が入ったもの
その際、有効期限が切れていないかだけでも確認しておきましょう。社員証や健康保険証では申請できないので注意して下さい。もし、顔写真入りのものを持っていない方は、マイナンバーカードを取得することをオススメします。
印鑑登録が完了すれば、「印鑑登録証カード」が発行されます。
「印鑑登録証カード」は失くすと大変です。大事に保管しておきましょう。
2.手続きを代理人にお願いする場合
印鑑登録の手続きは原則本人しかできませんが、本人が窓口まで行けない場合は代理人に依頼ができます。代理人が手続きする場合は、以下のものが必要になります。
- 印鑑登録申請書(登録する本人自筆)
- 代理人選任届(登録する本人自筆)
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 代理人の身分証明書(運転免許証・パスポート・住基カードなど)
「印鑑登録申請書」「代理人選任届」は、登録する本人の自筆でなければ受付してくれません。
そのため、自治体のWebサイトから書式をダウンロードして、あらかじめ本人が記入して用意しておく必要があります。
3.まとめ
印鑑登録・印鑑証明書は、必要な方は早めに済ませておきたい手続きの1つです。基本は、違う市町村に引越しかる方が対象ですが、「転入届」の提出に合わせて登録手続きを行えばすぐに完了します。
難しい手続きは基本的にないので、不動産・自動車の契約締結を考えている方は、早めに手続きを済ませておきましょう。