引っ越しにおける住民票異動は法律上の義務!最新の簡単な手続き方法も解説
引っ越しの際に必要な手続きの一つに「住民票」の異動手続きがあります。
「役所はいつも混んでいて行くのが面倒」と感じる人もいるかもしれませんが、住所が変わった際に住民票の手続きを行うことは、住民基本台帳法によって定められた義務です。
そこでこの記事では、引っ越しの際に住民票の手続きを怠った場合に起こる可能性があるデメリット10個と住民票の手続き方法、住民票以外にも役所で必要な手続きについてご紹介します。
2023年2月より、住民票の手続きが一部簡略化されました。
スムーズに新生活を開始できるようにするためにも、手続きの方法を確認しておきましょう。
6.役所に行く必要なし!?マイナンバーカードで住民票の引っ越し手続き
住民票とは?何のためにあるの?
そもそも住民票とは、自身の居住地などを証明する際に必要な書類です。
住民の居住に関することを記した書類のことで、住民基本台帳法に基づき、市区町村ごとに作成し保管しています。
転居や亡くなった場合にはその市区町村から消除(削除)されるため、新居のある市区町村で再度届け出が必要です。
住民票には、主に以下の内容が記載されています。
【住民票の主な記載内容】
- ・氏名
- ・生年月日
- ・性別
- ・住所
- ・住所を定めた日および届け出日
- ・前住所 など
戸籍との違いは?
「戸籍」と混同してしまいがちですが、戸籍は出生や婚姻・縁組などその人の身分関係を証明するもので戸籍法に基づいて、本籍地のある市区町村により作成されています。
戸籍には、同じ戸籍に記されている人の「名前」「生年月日」「父・母の氏名」「出生地」「婚姻日」などが記されています。
引っ越し時に、戸籍の手続きも必要なのでは?と思うかもしれませんが、通常の引っ越しの場合、戸籍の手続きは不要です。
ただし引っ越し理由が、結婚や離婚など戸籍に変更が生じる場合は、届け出る必要があります。
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【引越しで必要な手続き?】本籍地を変更するメリット・デメリットを紹介!
どのようなときに必要なのか?
住民票はさまざまな手続きの場で、身分や年齢を証明するものとして必要です。
たとえば以下のようなときに、住民票の写しの提出を求められます。
【住民票の写しが必要な場面】
- ・銀行口座を新規開設する場合
- ・18歳未満の人がアルバイトをする場合
- ・運転免許証を取得する場合
- ・軽自動車を購入する場合
- ・就職する場合 など
ほかにも、住民票の写しが必要となることも多いのが、引っ越し時。
引っ越しの際は役所関連以外にも、銀行やクレジットカード、運転免許証などで住所変更の手続きをします。
そのようなとき、住民票の写しを提出するよう求められることがあります。
引っ越しにともなう住民票の手続きをしないとどうなる?10のデメリット
引っ越しにともなう住民票の異動手続きを怠ると、さまざまな弊害が生じます。
次にご紹介するように、日常生活が円滑に進まなくなる恐れもあるため、住民票の手続きは忘れずに行いましょう。
引っ越し後に住民票の写しを提出するケースが多くあります。転入の届け出をした際に、何枚か住民票の写しをとっておくと、何度も役所へ行く手間が省けますよ。
罰金を科せられる恐れがある
住民票は、転居した日から14日以内に転入届もしくは転居届を引っ越し先の市区町村に提出することが、住民基本台帳法によって定められています。
もしも、正当な理由がなく14日を過ぎた場合は、5万円以下の過料(罰金)を科される可能性があります。
とはいえ、14日を過ぎて「罰金とられる?」と手続きをしないのは法律違反です。
14日を過ぎてすぐに罰金がとられることはまれなため、忘れないうちに、すぐ手続きを行いましょう。
期限である14日を過ぎても、手続き自体は同じようにできます。
転居先で選挙権が得られない
18歳を超えて有権者になると、居住地で行われる選挙の投票所入場券が発送されてきます。
入場券は、住民票に基づき作成される「選挙人名簿」をもとに発送されてくるため、異動させていなければ現住所での選挙権を認められません。
ちなみに、選挙人名簿に名前が載るためには、住民票に3カ月以上登録されている必要があります。
引っ越したばかりの地域で選挙が行われる際、投票所入場券が届かなくても3カ月以内であれば問題ありません。
運転免許証の本試験が受けられない
自動車の運転免許証を取得する場合、本籍が記載されている住民票を提出しなければなりません。
教習所に通う際も、入校時に発行から3カ月以内の住民票の提出が求められます。
住民票を忘れてしまった場合は、運転免許証取得のための本試験を受けられないか、教習所に入校できない可能性もあります。
仮免許の申請を行う際も、住民票に記載されている住所や本籍地が必要です。
運転免許証の更新ができない
住民票の変更をしていなければ、運転免許証の更新もできません。
免許証の更新時は、古い免許証のほかに、免許証に記載されている住所に発送される免許証更新連絡書が必要です。
免許証に記載の住所が旧住所の場合、免許更新連絡書は郵便局で転送手続きをしていなければ新居には届きません。
更新時に住所変更することも可能ですが、住民票や健康保険証のように現在の住所が証明できるものを提出する必要があります。
道路交通法では、住所に変更があった場合、速やかに住所変更を行うことを義務付けています。
いつまでにという決まりはありませんが、住所変更を怠った場合は2万円以下の罰金を科せられる恐れがあるため、住民票の変更後速やかに免許証も住所変更を行いましょう。
住所変更は、新住所を管轄する警察署や運転免許センター・運転免許試験場でできます。
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一部の本人限定受取郵便物を受け取れない
住民票の手続きをしていない場合、本人限定受取郵便物の一部を受け取れないこともあります。
「本人限定受取郵便物」とは、キャッシュカードやクレジットカード・登記・裁判書類など、本人に確実に届ける必要がある郵便物を送る際に利用されます。
本人限定受取郵便物を受け取る際は、身分を証明する運転免許証やパスポートなどの提示が必要です。
本人限定受取郵便物には「基本型」「特例型」「特定事項伝達型」の3種類があり、住民票を移していなければ受け取れないのが特定事項伝達型の郵便物です。
特定事項伝達型の場合、運転免許証やパスポートなど身分を証明する書類を提示する際、旧住所が記載されている書類では受け取りができません。
つまり住民票の手続き後、これらの手続きをしていなければ受け取れないのです。
会社の通勤手当や住宅手当を申請できない可能性がある
通勤手当や住宅手当などを会社に申請する際、住民票の提出を求められる場合があります。
住民票は、通勤手当の額を決定する際に活用されます。
引っ越し後以前よりも会社に近くなったにもかかわらず、そのまま通勤手当をもらっていては不正受給と判断される可能性も。
すぐに元の住所へ戻るなど理由がある場合を除き、住民票の手続きを行い、正規の額に変更してもらわなければなりません。
また住宅手当を支給する場合、申請者本人が世帯主であることを証明するために、住民票で続柄(世帯主から見た関係。世帯主本人は世帯主)を確認します。
現住所と異なる表記の住民票では、当然受理されません。
役所関連の書類を発行できない・手続きできない
印鑑証明など、役所に発行してもらう証明書類は住所変更していなければ新しい住所で証明書を発行してもらえません。
また、国民健康保険や年金などの手続きもできず、医療費が自己負担になる、年金受給ができない、重要書類を受け取れないといった不都合が生じる可能性もあります。
役所関連の手続きをする際は、住民票を新住所に変更したうえで行うことが一般的です。住民票の手続きを怠ると、自分自身も不利益を被る可能性が大きいことを理解しておきましょう。
確定申告に手間がかかる
確定申告書の提出先は、住民票がある住所を管轄する税務署となります。
住民票の異動手続きをしていない場合、確定申告書の提出先に矛盾が生じます。
手続きを済ませていない場合、早急に住民票の変更手続きをしなければなりません。
住民票の変更手続きをしない場合、住民票と確定申告書それぞれに記載する居住地に矛盾の生じる旨を届け出る必要があります。
理由があって住民票の手続きをしない場合は「所得税・消費税の納税地の異動または変更に関する申出書 」を国税庁のホームページからダウンロードし、新居の住所を管轄する税務署長宛てに提出しましょう。
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公共施設を一部利用できないことがある
市区町村が運営している図書館などの公共施設の利用が制限される可能性もあります。
図書館で本を借りる場合、図書館カードの作成をしますが、一般的に氏名や現住所が確認できる書類を見せる必要もあります。
運転免許証や健康保険証などが当てはまりますが、これらは住民票の手続き後に住所変更するものです。
そのため手続きを行っていなければ、貸し出しをしてもらえない可能性もあります。
ほかにも公共の運動施設などは、現住所の分かる書類の提出を求められる場合もあり、整合性が取れない場合は利用を断られる可能性もあるでしょう。
介護保険サービスを一部利用できないことがある
介護保険は国民健康保険同様に、住民票のある地域で管理されています。
住民票のない地域で生活していても、介護保険サービスを利用することは可能ですが、一部利用できないサービスもあるため、注意しましょう。
住民票と居住地が異なる場合に利用できないサービスは「地域密着型サービス」と呼ばれるもの。
「小規模多機能型居宅介護」「認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)」「認知症対応型共同生活介護(高齢者グループホーム)」などが挙げられます。
ただし特別な事情により、申立書を提出して居住地の市区町村長の同意が得られた場合のみ、特例として利用を認められています。
とはいえ認められるためには、長い時間と納得させられるだけの理由が必要です。
可能な限り住民票を移し、サービスを受けたほうがよいでしょう。
引っ越し時の住民票の手続き方法
引っ越し時に行う住民票の手続き方法は、同じ市区町村で引っ越す場合と、別の市区町村へ引っ越す場合などで異なります。
住民票の手続きは引っ越し後14日以内に行わなければならず、時間的な余裕もないため、スムーズに進められるようあらかじめ確認しておきましょう。
同じ市区町村内で引っ越す場合
同じ市区町村内で引っ越しする場合、引っ越し後最寄りの役所に「転居届」を提出します。
【届け出できる人】
- ・本人もしくは世帯主
- ・本人もしくは世帯主から委任を受けた代理人(委任状の作成が必要)
- ・本人と同じ世帯の人
【届け出に必要なもの】
- ・窓口に行く人の本人確認ができる書類(運転免許証や保険証など)
- ・マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード
別の市区町村へ引っ越す場合
別の市区町村へ引っ越す場合、引っ越し前と引っ越し後の2度手続きが必要です。
引っ越し前には「転出届」を提出します。
【届け出できる人】
- ・本人もしくは世帯主
- ・本人もしくは世帯主から委任を受けた代理人(委任状の作成が必要)
- ・本人と同じ世帯の人
【届け出に必要なもの】
- ・窓口に行く人の本人確認ができる書類(運転免許証や保険証など)
- ・マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード
転出届は、郵送も可能です。
郵送する際は、本人確認ができる書類のコピーと返信用封筒(あなたの郵便番号・住所・氏名を記入し切手を貼ったもの)を同封しましょう。
転出届は、市区町村のホームページでダウンロードできます。
引っ越し後には引っ越し先に「転入届」を提出します。
【届け出できる人】
- ・転出届と同様
【届け出に必要なもの】
- ・転出届の提出時と同じ書類
- ・転出証明書(マイナンバーカードで転出届を出した場合は不要)
転出・転入届と同時にできる手続きはなるべくまとめて行うようにしましょう。二度手間にならないよう、必要書類を忘れないよう注意してくださいね。
海外へ引っ越す・国外から国内へ引っ越す場合
海外へ1年以上行く場合、出国届けを提出する必要があります。
【届け出できる人】
- ・本人もしくは世帯主
- ・本人もしくは世帯主から委任を受けた代理人(委任状の作成が必要)
- ・本人と同じ世帯の人
【届け出に必要なもの】
- ・窓口に行く人の本人確認ができる書類(運転免許証や保険証など)
これまで海外に住んでおり、国内に移住した場合は14日以内に入国届けを提出します。
届け出ができるのは、出国届けを提出できる人と同様です。
届け出の際は、本人確認ができる書類に加え、以下のものが必要となります。
- ・入国する人のパスポート
- ・戸籍謄本および戸籍の附票(本籍地が入国先と異なる場合)
住民票の手続きをしなくてもよい引っ越し
通常引っ越しの際は住民票の手続きが必要ですが、手続きをしなくてもよいケースもあります。
【住民票の手続きをしなくてもよい場合】
- ・一時的な転居の場合
- ・単身赴任など定期的に元の住居へ帰る場合
- ・家族によるDV被害などによりやむを得ず転居する場合
上記のように「生活拠点が変わらない」「週末など定期的に戻ってくる」「転居先の住所で過ごす時間が短い」といった理由がある場合は、例外的に手続きはしなくてもよいとされます。
どのような場合に手続きをしなくてもよいかは、各自治体の判断となるため、念のため最寄りの市区町村窓口に確認してみましょう。
また、手続きをしないことで不都合が生じるケースもあります。
ご自身の状況に応じた判断が必要です。
引っ越し時に住民票以外に役所で必要な手続き
引っ越し時に役所に届け出が必要なのは、住民票だけではありません。
7つご紹介しますので、該当する人は、住民票と合わせて手続きしましょう。
国民健康保険の住所変更
「国民健康保険」に加入している場合、引っ越しで住所が変わった際には、手続きが必要です。
届け出が遅れてしまうと、空白期間の保険料を後日納めたり、必要な給付が受けられなかったりする可能性があります。
住所が変わったら14日以内に、新居のある住所に届け出しましょう。
届け出は、世帯主が行います。
世帯主以外の人が届け出る場合は、世帯主の委任状が必要です。
手続きに必要な書類は以下になります。
【同じ市区町村で引っ越す場合】
- ・保険証
- ・マイナンバーカード(またはナンバーが分かる書類)
【別の市区町村へ引っ越す場合】
- ・通帳に使用している印鑑
- ・キャッシュカードもしくは通帳
- ・マイナンバーカード(またはナンバーが分かる書類)
※マイナンバーの分かる書類がない場合は、本人が確認できる書類(運転免許証やパスポートなど)でも対応してもらえる場合があります。
国民年金の住所変更
「国民年金」に加入している人の中で、一部の人は役所で住所変更の手続きが必要です。
まず、役所への届け出の必要がないのは、以下の人です。
【届け出が必要ない人】
- ・基礎年金番号とマイナンバーが結びついている被保険者
- ・健康保険(協会けんぽ)や厚生年金に加入中の人
※事業主に引っ越ししたことを申し出る - ・国民年金第3号被保険者
※配偶者の勤務先へ「被保険者住所変更届」を提出
そして、これらのどれにも当てはまらない以下の人は、変更届を役所に提出する必要があります。
【変更届の提出が必要な人】
- ・基礎年金番号とマイナンバーが結びついていない「国民年金第1号被保険者」
※第一号被保険者とは、20歳以上60歳未満で自営業・学生・無職など第2号・第3号に当てはまらない人。
なお、基礎年金番号とマイナンバーが結びついているかどうかは「ねんきんネット」「最寄りの年金事務所」で確認できます。
結び付けたい場合は、マイナポータル内の「年金記録・見込み額を見る(ねんきんネット)」で、利用規約などに同意することで、自動的に連携手続きが可能です。
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印鑑登録の住所変更
同じ市区町村へ引っ越しした場合、住民票の手続きさえしていれば「印鑑登録」の住所変更の手続きは必要ありません。
ただし、市外へ転出する場合、もともとの居住地の印鑑登録は自動的に廃止となります。
(※自治体によっては、廃止手続きが必要な場合もあるため、確認が必要)
引っ越し後、新住所で再度印鑑登録をし直しましょう。
申請時に必要な書類は、登録する印鑑と、運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認できる書類です。
本人以外の代理人をたてる場合は、委任状の提出も求められます。
登録は、その日のうちに完了するわけではありません。
申請した翌日以降に「照会書(回答書兼委任状)」が住民票の住所に発送されます。
照会書が届いたら、再度窓口へもっていき、手続きは完了です。
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マイナンバーの住所変更
「マイナンバーカード」や「通知カード」の住所変更手続きも必要となります。
転居先で変更手続きを行いましょう。
なお、同一世帯の人の住所変更手続きをまとめて行うことも可能です。
手続きの際は、それぞれの人の暗証番号(4桁)が必要となります。
なお、住民票変更後住所変更手続きを行わずに90日が経過すると、自動的にそのマイナンバーカードは失効となってしまうため、忘れずに手続きしましょう。
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要介護・支援認定の住所変更
「要介護・支援認定」を受けている人が住所変更をする場合、同じ市区町村の引っ越しでは、特別な手続きは必要ありません。
別の市区町村へ引っ越しし、なおかつ引っ越し後もその認定結果の引き継ぎを希望する場合、引っ越し前の役所に「被保険者証」「負担割合証」「負担限度額認定証(交付を受けている人のみ)」を返却します。
引っ越しから14日以内に、新住所の役所で手続きを行うことで、認定結果が原則で6カ月間引き継がれます。
14日を過ぎると、認定結果を引き継げなくなるため注意が必要です。
健診補助券・予防接種券の交換
妊娠中に引っ越しする場合、引っ越し前の住所で配布された「健診補助券(妊婦健康診査受診票)」は使用できなくなります。
引っ越し先で、新たに補助券の交付手続きを行ってください。
以前の住所で配布された母子健康手帳を持参し、役所内にある「居住地・氏名変更届」に記入すると手続きできます。
なお母子健康手帳はそのまま継続して使用できます。
小さなお子さんがいるご家庭では、予防接種券をもっている人も多いでしょう。
同じ市区町村に引っ越しの場合は、接種券の住所を訂正することで、そのまま使用できます。
別の市区町村へ引っ越した場合、以前の接種券は使用できなくなります。
引っ越し先で申請書を記入し、母子手帳を持参したうえで接種券の交付を依頼しましょう。
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犬の登録変更
ペットの犬をともなって引っ越しした場合、登録内容の変更手続きが必要です。
鑑札をもっている場合は、保健所や保健福祉センターなどに古い鑑札を持参すると無料で交換してもらえます。
このような場合は、環境省のホームページの「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から、住所変更を行ってください。
ホームページ上で住所変更を行えば、保健所などに行く必要はありません。
なお、マイクロチップを装着している猫を飼っている場合も「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から、手続きが必要です。
役所に行く必要なし!?マイナンバーカードで住民票の引っ越し手続き
面倒な引っ越しにともなう住民票の手続きですが、マイナンバーカードがあれば、その手間を軽減できるかもしれません。
デジタル庁が推進している「引越しワンストップサービス」です。
引っ越しは、役所関連に加え電気・ガス・水道といったライフラインの手続きもしなければなりません。
それぞれ手続き方法や必要な書類が異なり、混乱しがちです。
「引越しワンストップサービス」は、何社もバラバラに連絡することなくマイナポータルを通じ、オンライン上で引っ越しにともなう手続きができます。
役所の開庁時間を気にすることなく、24時間いつでも手続きできる点も魅力です。
現在利用できるサービスは以下の2つです。
【引越しワンストップサービスで利用できるサービス】
- ・転出届の提出
- ・転入予定の市区町村へ来庁予定の連絡(転入予約)
利用者登録をする必要がありますが、1回でも役所に行く必要がなくなるのは大きいですね。
今後は、役所で行うさまざまな手続きのほか、ライフラインなど民間の手続きに関しても紐づけられていく予定です。
詳しい手続きの方法は、デジタル庁の「マイナポータルから引越し手続をする方法」でご確認ください。
煩わしい引っ越しの手間を軽減!「100円引越しセンター」で楽々引っ越し
引っ越しは、役所関連の手続き以外にも引っ越し業者とのやり取りや荷造りなど、煩わしい作業ばかりです。
これらの手間を少しでも省いて、引っ越し費用も安く済ませたい人は「100円引越しセンター」にお任せください。
「100円引越しセンター」は、格安の引っ越しサイト。
「インターネット回線ホームルーター」「モバイルWi-Fiルーター」「SoftBank携帯への乗り換えもしくは新規申し込み」いずれかの特典サービスに申し込んでいただくことで、通常数万円する引っ越しを100円でできる可能性があります。
また、特典サービスの申し込みにともなう、さまざまな手続きは「100円引越しセンター」が代行するため、お客様の手間は最小限に抑えられます。
インターネット回線の契約やスマートフォンの新規契約などを検討している人は、手間をかけずに契約するチャンスです。
100円で引っ越しできるプランは「単身引越しプラン」「ファミリー引越しプラン」の2つ。
もしも、特典サービスを利用しない場合でも、格安の引っ越し料金をご提示するため、非常にお得です。
引っ越し後にインターネット回線の登録を考えてい人、引っ越しを機にお子さんに携帯電話を持たせようと考えていた人などは、非常にお得なサービスです。お気軽に「100円引越しセンター」へお問い合わせください。
まとめ
引っ越しにともないほとんどの人は、住民票の異動手続きを行う必要があります。
手続きは、旧住所・新住所の2カ所で必要な場合もあり、手間ですよね。
しかし、手続きを行わなければ、罰金を科せられる可能性や、運転免許証の更新ができない、選挙権がないなどさまざまな弊害もでます。
近年は、転出届だけはマイナンバーカードを使ってオンライン上で手続きできるようになり、以前よりも楽にできるように変わってきています。
役所の手続きは時間がかかり、面倒に感じるかもしれませんが、引っ越し後の生活をスムーズに軌道に乗せるためにも、期限内に手続きをしましょう。
「100円引越しセンター」は、お客様の引っ越しの手間を少しでも軽減できるようサポートいたします。引っ越しに関するご相談もお気軽にお問い合わせください。