引越し後の住民税は新・旧住所のどっちに納税するの?
引越しの際、色々な手続きを忘れないように済ませれば問題ないとして、気になるのが「住民税」ではないでしょうか?
会社員の方は毎月の給料から勝手に引かれますが、問題は個人(自営業や退職者など)で納税している方。
「引越し前の役所に納税するのか?引越し後の役所に納税するのか?」
というように、住民税の仕組みを知らない方は困ってしまうものです。
ということで今回は、引越し後の住民税の納税先を、住民税の仕組みも合わせて簡単にご説明いたします。
1.まずは住民税の仕組みを理解しておこう
普段、仕組みを気にして住民税は納税していませんよね。
まず、同じ市区町村の引越しは納付先が変わらないので全く関係のない話です。
それでは、「そもそも住民税とは?」について、仕組みなど簡単にご説明いたします。
そもそも住民税とは、
- 都道府県が徴収する「都道府県民税」
- 市町村が徴収する「市町村民税(東京23区は特別区民税)」
を合わせたものの総称です。
基本的に所得額の内、都道府県民税4%、市区町村民税6%。要するに、合計所得から所得控除を引いた額の10%を住民税として納税しなければなりません。
また、住民税には、
- 個人に課す「個人住民税」
- 法人に課す「法人住民税」
と、大きく2つに分かれ、今回は個人住民税について説明していきます。
その住民税の納税の仕組みは、毎年1月1日~12月31日の1年間の所得に対して課税されます。
ただし、実際に納めるのは翌年の6月から。
つまり、住民税は前年度分の所得に対して課税される「後払い方式」という仕組みがとられています。
そのため、違う市区町村に引越しして、住民税の納付先が変わるのは「引越し後の最初に迎える1月1日から」ということになるわけです。
2.引越し後の住民税は旧住所の役所に納税する
住民税の仕組みが理解できたら、引越し後の納税先も必然的にわかりますよね。
例えば、A市に住んでいた方が、B市に1月10日に引越ししたとします。
前年の1月1日~12月31日の1年間の所得に対して課税されるので、住民税を納付するのは1月10日まで住んでいたA市になりますよね。B市に納税するのは、翌年の6月からになります。
会社にお勤め方は会社が手続きしてくれますが、個人(個人事業主、退職者など)で住民税を納税している方は、引越し後も以前住んでいた自治体から、新住所宛てに納付書が送られてきます。
納付金額は、当然のように前年度の所得をもとに計算されたもの。指定の方法で支払うようにしましょうね。
3.住民税は二重払いにならない
前項で説明した通り、以前住んでいたA市から納付書が送られてきますが、現在住民票があるB市から請求されることはありません。
これは、引越しの手続きの中で、転出届・転入届の提出をしていれば、住民税の手続きが自動的に行われているからです。
ただし転出届・転入届の手続きをしていないと、住民税は引越し前の自治体から請求され続けることになります。
そのため、転出届・転入届ともに、引越し前後14日以内の提出が求められているので、早めに手続きは済ませておきましょう。
4.まとめ
今回は、住民税に注目してご説明いたしました。
まとめると、個人で住民税を納付している方が、違う市区町村に引越しする場合。
転出届および転入届をしっかり提出していれば、自動的に手続きが行われるので、特に住民税の手続きは必要ありません。
納付書も新・旧どちらかの自治体からしか送られてきません。
しかし、指定された納付期限が過ぎてしまうと督促状が届きます。さらに、納付期限の翌日から納めるまでの日数に応じて延滞金も発生するため、住民税は決められた期限までに支払うようにしましょう。