引越し時にかかる敷金・礼金とは?
賃貸住宅を借りるとき、初期費用がかかるのはご存知ですか?
「敷金」「礼金」「保証金」など地域によって様々ですが、一般的には家賃の数ヶ月分、何十万も掛かってしまうのが常識とされています。
初めて一人暮らしをされる方にとっては、引越し費用などの出費がかさむ上にこの出費は大きいですよね。
と、高いお金を払うのですから、何のためのお金なのか当然気になりますよね。
ここからは、その「敷金」「礼金」について分かりやすく説明していきます。
特に「敷金」はトラブルが起こることが多いので注意してご覧ください。
1.引越し時にかかる敷金・礼金とは?
初めて一人暮らしを始める方に知っておいてほしいことが、契約時に不動産会社へ「敷金」「礼金」を支払うことです。
簡単に表現すると、
1、「敷金」は、戻ってくるお金
2、「礼金」は、戻ってこないお金
ということだけ、先に覚えておいてくださいね。
それでは、「敷金」「礼金」とはいったい何のためのお金なのか、一緒に確認していきましょう。
◇敷金とは
敷金とは、借主(入居者)が、貸主(大家さん)に対して、入居から退去までの間に発生した
- 「未払い債務(家賃・管理費・共益費など)」
- 「損害賠償債務(賃貸借物件の設備を壊したなど)」
- 「原状回復費用(ハウスクリーニング費用など)」
の債務を保障するために契約時に預けるお金のことです。
簡単に表現すると、「貸主(大家さん)側のリスク回避のための保障金」ということですね。
◇敷金の相場
敷金の金額は、「家賃の2ヶ月分」が全国平均ですが、物件や不動産会社によって「1ヶ月」「敷金ゼロ」というところもあります。また、敷金には消費税はかかりません。
◇敷金は「戻ってくるお金」
前項でも紹介した通り保障金なので、リスクが生じなかった場合、言い換えれば「通常通りに使用した場合」には返金されるお金ですが、退去時にクリーニング代を引いた金額が借主に返金されます。
ちなみに、1R、1Kなどワンルームタイプのクリーニング代は、平均で25,000~30,000円となっています。
賃貸住宅を退去する場合、一般的に貸主(大家さん)、または不動産管理会社の退去立会いがあります。
退去時の立会いは、賃貸住宅の「汚れ、損耗、破損」等を確認し、入居時と退去時の状況を比較して、原状回復義務の負担割合について明確にするために行います。
不動産管理会社、または貸主(大家さん)によっては退去時の立会いを行わないこともあり、後日トラブルとなることがありますので、必ず立会ってもらい確認してもらわなければなりません。
立合い確認が終わると、原状回復義務などについて書面に署名捺印を求められます。
その際、まず書面の内容を「本当に必要な原状回復なのか」しっかり確認して、納得できる内容であれば署名捺印するようにしましょう。
「変だな!」と思ったら、内容をきちんと聞き、納得する説明をしてもらうようにして下さいね。
「敷金ゼロ」という物件の場合、多額の原状回復費用が請求されるなどのトラブルが多いので、契約する段階で確認して、おかしいと思ったらその物件は止めておきましょう。
◇礼金とは
礼金とは、大家さんへ「部屋を貸してくれてありがとう」という意味を込めて支払う謝礼です。
これは、戦後間もない頃、日本は焼け野原で住むところさえままならない状況の中、住む場所を提供してくれた人に対して、感謝の気持ちを込めてお金を包んだことが始まりとされています。
礼金はあくまで「謝礼」なので、戻ってくることはありません。
◇礼金の相場
礼金の相場は1ヵ月が全国平均です。
関東や東海地方では全体の5~6割程度の物件が礼金ありとなっていますが、福岡や兵庫では礼金の慣習はなく、その地域ならではの制度が慣習となっていることがあります。
◇「礼金ゼロ」の物件が多くなる?
この礼金は、あくまでも昔からの習慣で今も続いているため、これだけ住む場所ができた現在では、「礼金ゼロ」と言う物件が増えてきていますが、多くの場合、礼金は大家さんから不動産業者への紹介料に充てられているため、未だに根強く残っているのが実情です。
2.まとめ
敷金、礼金について詳しく見て頂きましたが、お分かりいただけましたか?
礼金については、「礼金ゼロ」という物件も徐々に増えてくると思いますが、敷金は、「家賃の2ヶ月分」となっています。「敷金」に関しては、トラブル発生のリスクもあり、契約時の段階で注意しておく必要があります。
特に退去時の「原状回復費用」については、退去時に大家さん、不動産会社などとうまく調整しておかないと、後から多額の費用を請求されるなどのトラブルが起こってしまいます。
家族に同席してもらうなどして「第三者の目」をおくことも、トラブル回避のポイントになります。