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引越しに必要な手続き 引越し後にやる事

引っ越しても住所変更しないとどうなる?必要な届け出と手順を解説!

引っ越しは、引っ越し業者とのやり取りや旧居・新居の手続きなど、たくさんのタスクがあります。

中でも面倒なのが、住所変更の手続きです。
役所関連の書類や免許証、クレジットカードなど、考えれば考えるほど仕事量が増えていきます。

やらなくて済むことはやらずに、必要なことだけを効率的にこなしたいですよね。

そこでこの記事では、引っ越しにともなう住所変更の手続きをしないとどのような弊害があるのか、無駄なく手続きするための手順についてご紹介します。

日常業務と引っ越し作業で混乱している方、引っ越し手続きでモレがあるのではないか?と不安な方はぜひ参考にしてください。

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引っ越しにともなう住所変更は「住民票」から

引っ越しにともなう住所変更は、役所関連の書類だけにとどまらず、クレジットカードや銀行、免許証など多岐にわたります。
その中でも、何よりも先に手続きしなければならないのが「住民票」です。

住民票は、住民基本台帳法に基づき、本人の居住関係を証明するもので、住所・氏名・生年月日・性別などが記載されています。
さまざまな手続きの際に住民票の写しを求められることもあり、引っ越しの際には、転入した日から14日以内に届け出ることが、住民基本台帳法で定められています。

住民票の住所変更は法律上の義務!しないとどうなる?

住民票の住所変更は法律上の義務です。
住民基本台帳法の第二十二条から二十四条で、引っ越しの際に届け出る義務があることを定めています。

住所変更の手続きをしなかった場合、新生活においてさまざまな不都合が生じる可能性もあります。

過料を取られる可能性がある

正当な理由もなく転居した日から14日以内に届け出をしなかった場合、住民基本台帳法第五十二条により「5万円以下の過料(罰金)」に処される可能性があります。

14日を過ぎてすぐに過料を請求されるわけではなく、過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断にゆだねられます。
住所変更の手続きを忘れてしまった場合、14日経ってからでも同じように届け出ることはできるため、速やかに届け出るようにしましょう。

引っ越し後に選挙権が得られない

住民票の住所変更をしなければ、同じ市区町村内で引っ越しをした場合を除き、新居での選挙権が得られません。

18歳以上の日本国民全員に与えられている選挙権ですが、選挙に参加するためには、各市区町村の「選挙人名簿」に名前の記載が必要になります。
住民票を移さなかった場合、転居前の住所がある市区町村の選挙人名簿に名前が載っているため、新居で選挙に参加することができないのです。

ただし、選挙人名簿に名前が記載されるのは、住所を変更して3カ月以上居住してから。
選挙に参加したいからと選挙直前に住所変更しても「投票所入場券」は送られてきません。

役所関連の書類の手続きができない

国民年金や国民健康保険、マイナンバーカードなど、普段それほど気にすることはないかもしれませんが、役所関連で住民票以外に住所変更の手続きをしなければならない書類がいくつかあります。

これらの住所変更ができていなければ、年金を受け取れない、保険証が使えないなど、引っ越し後に不都合が生じる可能性もあります。

これらの手続きは、住民票の住所変更をしてから行うのが正しい手順です。
転居先で住民票の「転入届」もしくは「転居届」を提出後、速やかに届け出ましょう。

一部の介護保険サービスを利用できない

住民票のない地域では、一部介護保険サービスが受けられない可能性もあります。

基本的に、どこに住んでいても利用できる介護保険サービスですが「小規模多機能型居宅介護」「地域密着型特定施設入居者生活介護」などの「地域密着型サービス」は、その地域に住民票のある方でなければ利用できません。

やむを得ない事情で別の地域のサービスを受けたい場合は、申立書を提出する方法もあります。
ただし、行政を納得させられるだけの理由や承認までの時間が必要なため、住民票の住所変更をした方が手間と時間を短縮できます。

運転免許関連の手続きができない

住民票の住所変更をしていなければ、車の運転免許関連の手続きが行えない可能性もあります。

たとえば教習所への入校時は、住民票の提示が求められます。
住民票がなければ、当日の入校ができなくなる恐れもあります。

本試験を受ける際にも必要です。
引っ越しにともなう運転免許の住所変更を行う際にも、現住所が分かる書類を持参しなければなりません。

↓運転免許の引っ越し手続き関連記事はこちら↓

引越し時の「免許証」の手続き完全ガイド!

確定申告書類との整合性がとれない

確定申告をする場合、書類とともにマイナンバーが分かる書類や身元確認書類の提出が求められます。
マイナンバーカードのほかに、マイナンバーの入った住民票、運転免許証などが当てはまります。

しかし、これらの住所変更をしていなければ、確定申告書に記載した住所との整合性がとれません。

ただでさえ、たいへんな確定申告。手間を増やさないためにも、住民票の住所変更は確実に済ませておきましょう。

公共の施設を利用できないことがある

図書館や体育館など公共施設の利用が制限される可能性もあります。

たとえば図書館で本を借りる場合、図書館カードの作成時に、身分証明のできる免許証や保険証の提示を求められる可能性があります。
これらは基本的に住民票の住所変更をしてから、新しい住所に書き換えるため、住民票が元の住所のままでは、カードの作成ができません。

ほかにも、体育館の利用時に現住所が分かる書類の提出を求められた場合は、住民票の住所変更をしていなければ利用できない可能性があります。

「本人限定受取郵便」を一部受け取れない

キャッシュカードやクレジットカードの発送などで使われることがある「本人限定受取郵便」も、住民票の住所変更をしていなければ、一部受け取れない可能性があります。

「本人限定受取郵便」には「基本型」「特例型」「特定事項伝達型」の3タイプがあります。

この中の「特定事項伝達型」は、郵便窓口もしくは本人宛に配達のどちらかとなり、受け取りの際に運転免許証やパスポート(所持人記入欄があり住所が記載されているもの)など、写真付きの公的証明書を提示しなければなりません。
この際、認められるのは現住所が記載された証明書のみ。

運転免許証の住所変更は、住民票など新しい住所を証明できるものがなければできないため、まずは住民票の書き換えを優先する必要があります。

通勤手当や住宅手当を会社に申請できない可能性がある

引っ越し後、通勤手当や住宅手当を会社に申請する際に、確認のために住民票の提示を求められる可能性があります。
住所変更をせず多い額の通勤手当をもらっていた場合、不正受給とみなされる可能性もあるでしょう。

また、住宅手当の申請者が世帯主であることを確認する意味から、住民票の続柄をチェックする場合があります。
引っ越し後の住宅手当を受給するにもかかわらず、旧住所の住民票のままでは受理してもらえないでしょう。

住民票の住所変更の手順

住民票の住所変更は、引っ越し先によって手順が異なります。
何度か手続きが必要な場合もあるため、直前になって慌てないよう確認しておきましょう。

同一市区町村に引っ越す場合

同じ市区町村に引っ越す場合、役所での手続きは1度だけで済みます。
転居した日から14日以内に、住民票のある市区町村の役所で「転居届」を提出してください。

手続きの際は、マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード、運転免許証や保険証など本人確認ができる書類を持参しましょう。
本人以外の方が届け出る場合は、委任状の作成も必要です。

↓同一市区町村への引っ越し手続きの関連記事はこちら↓

引越し手続きで同じ市町村の場合は何が必要なの?

別の市区町村に引っ越す場合

別の市区町村に引っ越す場合は、それぞれの役所で手続きが必要です。

【転居前】
引っ越し前の役所に「転出届」を提出。
転出証明書をもらえるため、転居先で手続きする際に提出する。

【転居後】
引っ越し先の役所に「転入届」を提出。

手続きの際に持参する書類は、同一市区町村の場合と同様です。

うっかり届け出を忘れて引っ越してしまった場合でも、転出届は郵便で提出することも可能です。郵送した場合、転出証明書を発送してもらえます。

海外へ引っ越す・海外から引っ越してくる場合

1年以上海外に行く場合は「出国届」の提出が必要です。
留学や出張など、短期間の場合は提出する必要はありませんが、途中で1年以上になることが分かった場合は、その時点で届け出を行います。

海外から入国する場合は「入国届」を提出します。
転居届や転入届同様に、引っ越し後14日以内に提出しましょう。

入国届を提出する際は、本人確認書類のほかに、パスポートや戸籍謄本などの提出を求められることがあります。
届け出を行う市区町村窓口に問い合わせて、必要書類の確認をしましょう。

マイナンバーカードで住所変更できる!オンラインでの届け出手順

2023年2月よりマイナンバーカードを使って、オンラインで住民票の住所変更が一部できるようになりました。
現在できる手続きは「転出届」「転入届のための来庁予定の連絡(転入予約)」です。

これにより、役所で転出届を提出する手間が省かれ、24時間いつでも「マイナポータル」をとおして自宅から手続きできます。
詳しい手続きの方法はデジタル庁の「マイナポータルから引越し手続をする方法」をご覧ください。

今後は役所関連の手続きだけでなくライフラインの手続きなど、引っ越しにともなう手続きを、マイナポータルから一括でできるようになる予定です。最新の情報をチェックし、少しでも手続きを簡略化できるようにしましょう。

住民票の住所変更をしなくてもよいケースもある?

住民票の住所変更は、転居した日から14日以内に行う必要がありますが、住所変更をしなくても過料が科されないこともあります。

たとえば転居前の住居に定期的に戻る場合や1年で元の居住地に戻る場合といった、正当な理由がある場合です。

ただし正当な理由があるとはいえ、住所変更を届け出る義務がなくなるわけではありません。
「選挙権がない」「役所関連の手続きができない」など、不利益の生じる恐れがあります。

正当な理由であったとしても、ほかの手続きを考えると住民票の住所変更は行っておいたほうがよいでしょう。

住民票以外にもある!引っ越しで必要な住所変更書類と手続きの手順

住所変更の手続きは、住民票以外にも数多くあります。
中には、住民票のように期限や罰則がある手続きもあるため、当てはまる手続きは忘れないよう書き出しておきましょう。

市区町村の役所で行う手続き

住民票以外にも、役所関連で住所変更しなければならないものが多くあります。
引っ越し前の役所で手続きしなければならない場合もあるため、忘れずに行いましょう。

国民健康保険

国民健康保険に加入している方は、転居後14日以内に住所変更手続きを行う必要があります。

同じ市区町村での引っ越しの場合は、住民票の転居届を出す際に保険証を持参しましょう。

別の市区町村の場合は、引っ越し前に住民票の転出届提出と一緒に保険証を持参し届け出を行います。
引っ越し後、転入届を出す際に、キャッシュカードもしくは通帳・通帳使用印を持参し、転入の届け出をしましょう。

届け出を行う際は、マイナンバーの記入や提示を求められます。
忘れずに持参しましょう。

届け出を忘れると、さかのぼって保険料を納めなければいけなくなる場合や、必要な給付が受けられない場合もあるため、住民票と同時に届け出てしまいましょう。

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国民年金

国民年金は以下に該当する方の住所変更が必要です。

国民年金第1号被保険者にあたる方は、最寄りの役所で変更届を提出する必要があります。
ただし基礎年金番号とマイナンバーが紐づけられている場合は、届け出は不要です。

紐づけできているかは、年金事務所やインターネット(ねんきんネット)で確認できます。

紐づけは以下の手順で行います。

【基礎年金番号とマイナンバーの紐づけ手順】

  1. 1.マイナンバーカードでマイナポータルにログインする
  2. 2.トップページの「年金記録・見込額を見る(ねんきんネット)」をクリックする
  3. 3.クリックして表示されたねんきんネットの利用規約などに同意することで、紐づけ完了

健康保険や厚生年金保険に加入している場合は、会社に住所が変わった旨を届け出ます。
国民年金第3号被保険者も、配偶者の勤務先へ届け出ましょう。

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引っ越しに伴う国民年金の住所変更の手続き

印鑑登録

同じ市区町村で引っ越しをした場合、転居届を出した時点で印鑑登録の住所は自動的に修正されます。
そのため、特別な届け出は不要です。

別の市区町村へ引っ越した場合、住民票を住所変更した時点で、転居前の印鑑登録は自動的に廃止となります。
(廃止の手続きが必要な市区町村もあるため、事前に確認しましょう)

住民票の手続きを行う際に、廃止する印鑑や印鑑登録カード(マイナンバーカードで登録している場合はマイナンバーカード)、本人確認書類を持参し、確認してみましょう。
引っ越し後、新居のある市区町村の役所で再度、一から手続きを行えば手続きは完了です。

マイナンバーカード

マイナンバーカードも最新の住所に更新する必要があります。

住民票の手続きとあわせて届け出ましょう。
引っ越し先で転入届(同じ市区町村の場合は転居届)を提出する際に一緒に手続きができます。

ただし、以下の場合は、マイナンバーカードが失効し、有料で再発行手続きをする必要があります。

  • ・転入した日から転入届の提出が無いまま14日が経過したとき
  • ・転出届で届け出た転出予定日から転入届の提出が無いまま30日が経過したとき
  • ・転入届の提出からマイナンバーカードの住所変更手続きを行うことなく90日経過したとき

引用:神奈川県 引っ越しの際はマイナンバーカードも変更手続きを

要介護・支援認定

要介護・支援認定を受けている方が引っ越しをする際も、手続きが必要な場合もあります。

同じ市区町村での引っ越しの場合は、住民票の手続きのみで特別な手続きの必要はありません。

別の市区町村に引っ越す方で、現在の認定結果を引き継ぐ場合、引っ越し前の役所に「被保険者証」「負担割合証」「負担限度額認定証(交付を受けている場合)」を返却します。
転入後14日以内に、引っ越し先で手続きしてください。
14日以内に手続きを行うことで、現在の認定結果が6カ月間引き継がれます。

14日を過ぎてしまった場合は、新規で申請が必要となるため注意してください。

健診補助券・予防接種券の交換

「妊婦健康診査受診票」を市区町村から受け取っている妊娠中の方は、市外へ転出すると、その受診票は使えなくなります。
新たに転居先の市区町村で、交付を受けましょう。

母子手帳は継続して使用できます。

乳幼児健診の受診票、予防接種の接種券をお持ちの小さいお子さんのいるご家庭では、別の市区町村で新たに交付を受ける必要があります。
予防接種は、市区町村によって補助のある場合とない場合があるため、注意が必要です。

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児童手当

お子さんのいるご家庭は、児童手当の住所変更も行いましょう。
児童手当は、受給者である保護者の住民票がある市区町村から支給されます。

同じ市内を家族全員で引っ越しした場合は、手続きの必要はありません。
ただし、受給者が単身赴任などで別の市区町村へ転出する場合は、手続きが必要となります。

まずは、引っ越し前の市区町村に「児童手当受給事由消滅届」を提出します。
中には、住民票の転出届を出すことで自動的に受給資格が消滅する市区町村もあるため、転出前に確認しておきましょう。

引っ越し先では転出日の15日に「児童手当認定請求書」を提出します。
もしも受給者が海外へ単身赴任することになった場合は、お子さんと同居し実際に養育する人へと受給者の変更手続きを行います。

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飼い犬の登録住所の変更

飼い犬と一緒に引っ越した場合、犬の住所変更手続きが必要です。
基本的に、市内・市外問わず引っ越しをした場合は、引っ越し先の保健福祉センターや動物指導センターなどで転居後30日以内に登録事項変更届を行います。
同じ市内で引っ越しをした場合、電話で済ませられる場合もあるため、最寄りの市区町村に確認してみましょう。

マイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録している場合、市区町村に届け出る必要はありません。
代わりに環境省のホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて、住所変更を行います。

猫も、マイクロチップを装着・登録している場合は、環境省のホームページで住所変更の登録を行いましょう。

個別に行う手続き

役所関連の住所変更手続き以外にも、それぞれの業者に個別に連絡しなければならないものも数多くあります。

ご紹介するほかにも「おうちco-op」「Oasis」などの宅配サービス「新聞」「定期的に届くサブスク」なども住所変更の手続きが必要です。
人それぞれ、必要な手続きは異なるため、今一度身の回りの普段活用しているサービスなどをチェックしてみましょう。

運転免許証

住所変更があった場合、運転免許証の記載も変更手続きが必要です。
これは道路交通法で定められており、怠った場合は2万円以下の罰金または科料に処されることが、道路交通法第百二十一条第一項第十号で定められています。

手続きは最寄りの警察署免許窓口・運転免許センターなどでできます。
新しい住所が記載されている住民票やマイナンバーカードなど、証明できる書類を持参しましょう。

運転免許証を身分証明書代わりにしている方は、早めに手続きを行いましょう!

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固定電話・インターネット回線

固定電話やインターネット回線の住所変更も忘れずに行いましょう。

NTTの電話回線で固定電話を置いている場合、NTT西日本とNTT東日本では連絡先が異なります。
そのため、現住所と引っ越し先の住所が、東日本と西日本で変わる場合は、それぞれに連絡する必要があります。

電話回線の工事が必要な場合もあり、引っ越しが混みあう時期は、希望した日に工事できない可能性もあるため、引っ越しが決まり次第早めに連絡しましょう。
手続きはそれぞれのホームページや電話でできます。

インターネット回線も住所変更の手続きが必要です。
現在契約しているネット回線・プロバイダーが、引っ越し先でも利用できるか確認しましょう。

引っ越し先で利用できない場合は、引っ越し後に新たにネット回線・プロバイダーと契約する必要があります。

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引越し手続き ~固定電話・携帯電話~

銀行・クレジットカード・各種保険

銀行やクレジットカード、各種保険の住所変更も行いましょう。

それぞれ窓口やインターネットから手続きを行います。
住所変更をしなければ「新しいクレジットカードの受け取りができない」「重要書類が届かない」といった不都合が生じる可能性もあります。

現在は使っていない銀行口座やクレジットカードも忘れずに手続きを行いましょう。

引っ越し先にない銀行や使う予定のない口座は、引っ越しを機に解約を考えてもよいですね。

NHK

NHKの受信料も住所変更する必要があります。
受信料の手続きは、NHKのホームページもしくは「NHKふれあいセンター」への電話連絡で可能です。

引っ越しが「世帯全員で引っ越し」「今の世帯から独立」「2つの世帯が1つになる」など状況によって、手続き方法が異なります。
単身赴任や進学などにより独立する場合は、家族割引ができることもあるため、あわせて確認するとよいでしょう。

ネットショッピングの発送先

忘れがちなのが、Amazonや楽天など、ネットショッピングの発送先の変更です。

「商品をインターネットで購入したものの、いつまでたっても届かないと思ったら、旧住所に発送されていた」というのはありがちな失敗。

頼んだ荷物を届かないまま放置しておくと、発送元に戻ってしまい、キャンセル扱いとなってしまうこともあります。
場合によっては、キャンセル料を取られるといったトラブルになる恐れもあるため、引っ越し後最初のネットショッピングは注意しましょう。

郵便局

旧住所へ郵送される荷物を、転送する郵便局の「転居・転送サービス」の申込みをしましょう。
引っ越しの際に「転居届」をインターネット・郵便局窓口・ポストに投函するなどして手続きを行います。

転送してもらえる期間は、届け出日から1年間。
転送開始希望日から1年間ではないため、注意が必要です。

なお、1年経過後、転送サービスを継続したい場合は、再度転居届を提出することでさらに1年間延長されます。

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車検証

車を所有している場合は、車検証の住所変更もしなければなりません。

道路運送車両法で定められているため、転居してから15日以内に、新居の住所を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で変更手続きを行います。

申請を行わなかった場合、道路運送車両法第百九条により50万円以下の罰金に処される可能性があるため、忘れずに行いましょう。

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ご紹介しただけでも、引っ越しにともなう住所変更は、住民票を含め16種類もあります。
そのすべてが当てはまらないとしても、相当な労力がかかるでしょう。

さらに、引っ越し作業が加わることを考えると、気が重くなりますね。

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まとめ

引っ越しにともなう住所変更の手続きは、非常に煩わしく、手間がかかります。
しかし、一つでも手続きを忘れれば「新生活で不便を感じる」「必要なサービスを受けられない」など、不都合なことばかりです。

住所変更の手順としては、住民票の手続きを最優先に行います。
それに付随する手続きを同時に行えば、何度も役所へ行く必要もなくなります。

必要な手続きを書き出し、少しでも負担のかからない方法で住所変更の手続きをしましょう。

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