税務署で行う引越し手続きとは?個人事業主の方は忘れずに!
サラリーマンなど雇用されて働いている方には引越しの手続きで、「税務署」は関わりがないですよね。
関係があるのは、自営業やフリーで仕事をしている、いわゆる”個人事業主”の方は、引越しで住所が変わる場合、税務署で住所変更の手続きが必要!
個人事業で一定以上の収入があれば、確定申告をして正しく税金を納める必要があり、当然税金を納めるのは自分が住んでいる場所を管轄している税務署ですよね。うっかり届出を忘れると、税法違反になってしまうことも。
そこで今回は、個人事業主の方は税務署で行う住所変更手続きの方法などご説明いたします。
1.税務署で行う住所変更の手続き方法とは?
個人事業主として税務署に確定申告をしている方が住所を変えるときには、税務署でも必要な手続きがあります。
国税庁のホームページを見れば分かりますが、「所得税法第20条、消費税法第25条」に書かれている通りです。
『「所得税・消費税」の納税地の異動に関する届出書』
こちらの必要事項を記載して、引越し前の納税地を所轄する税務署長あてに提出しなければなりません。
なので、以前は引越し前後で、それぞれ管轄する税務署に提出義務があったのが、平成29年4月1日以降は、引越し前の住所を管轄する税務署のみに提出すればOK。間違えないようにしたいですね。
また、提出は持参または送付のどちらでも良いので、税務署が近くならいいのですが、遠方で時間が取れないなら郵送にしましょう。
その際、送付先はもちろん税務署ですが、部署などの指定が無いので、
〈所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書 在中〉
と記入し、「御中」で送れば問題ありません。
税務署が近くで持って行く場合は、受付時間が8:30~17:30までになっています。
土・日曜日・祝日等は、税務署は閉所日になっているのでご注意ください。
振替納税している場合の手続き
振替納税とは、指定の金融機関の預貯金口座から自動的に納税が行われる方法で、電気・ガスなど公共料金の自動振替と同じです。
その振替納税を利用している個人事業主の方は、引越しによって納税地が移動し、所轄の税務署が変わった場合、再度、振替納税の手続きをしなければなりません。
その方法は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に、住所、氏名、金融機関名、預貯金口座名などを記入し、預金通帳に使用している印鑑を押して、税務署または金融機関のどちらかに提出します。
口座振替依頼書は、税務署に置かれていますが、国税庁ホームページからもダウンロードできます。
2.まとめ
税務署で住所変更が必要なのは、個人事業主の方が対象なので、一般のサラリーマンにはまず必要ない手続きです。
個人事業主が引越しで住所変更があった場合は、速やかに手続きが必要。申請すると、受付までに時間がかかることがあるので、時間に余裕をもって進めることをおすすめします。
忘れると確定申告でトラブルが発生する危険があるので、しっかり手続きしておきましょう。