【引越しで必要な手続き?】本籍地を変更するメリット・デメリットを紹介!
引越しをするにあたり、「本拠地」の変更は必要ですか?
また本籍地を変更することに、どのようなメリット・デメリットがあるのか詳しく知りたいです。
住所変更に伴う役所の手続きについては、引越し前にできるだけ知っておきたいもの。
マイナンバーカード関連や年金、健康保険手続きなど、することはたくさんあります。
中には引越す時に住所地だけでなく、「本籍地」も変更する人がいます。
市役所に転出・転入届を出す際に「転籍届」を提出したケースなどです。
「引越しする時に本籍地も変えないといけないの?」
「戸籍謄本と住民票の違いとは?」
このような疑問をお持ちの方のために、本記事では以下の順で「本籍地」について解説します。
- 戸籍制度と住所登録について
- 本籍地を変更するタイミングとその手続き方法
- 本籍地を変更するメリットとデメリット
- 本籍地の変更についてのよくある疑問
今回お伝えする内容は、引越しだけでなく結婚、出産、住宅の購入など、ライフステージでたびたび登場する「戸籍」に関する基礎知識を含みます。
知っておいて損はない情報でもあるので、ぜひ参考にしてください。
引越し手続き全般について知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
『【引越しの手続き全リスト】必要書類から手続きのタイミングまで解説!』
1.そもそも本籍とは?戸籍制度について解説
「本籍」とは戸籍を置いている所在地ですが、そもそも「戸籍」とは何でしょうか?
戸籍制度とは、個人の「親族関係」を表す公的文書です。
法務省は戸籍についてこのように解説しています。
人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する
つまり戸籍とは、
- 夫婦を筆頭とした家族関係
- 個人の出生から死亡までが分かる
- 夫婦を筆頭とした家族関係を表す
- 日本人だけが取得できる
ということが分かります。
ちなみに、戸籍制度における家族関係は、夫婦を中心に1単位です。
2人の間に生まれた子どもは「長男・次男」「長女・次女」などの身分で記され、結婚するとその籍から外れて新しい戸籍が作られます。
また戸籍に入っていた人が、何らかの理由で籍から抜けることを「除籍」と言います。
戸籍をおいた場所(本籍地)は、さほど重要ではありません。
戸籍謄本(抄本)と住民票の違い
「家族関係」を証明する戸籍に対し、住民票は「住んでいる場所」を基にした市民の記録です。
自治体は市民を管理し行政を行うために、同居の家族ごとに登録された住民票を「住民基礎台帳」に組み込んでいます。
つまり引越しで住む場所が変わり、市や区の役所で手続きをするたびに最新の居住地が記載されます。
住民票は現住所を表す一方で、本籍地は必ずしも住んでいる場所が基準ではありません。
例えば、就職で一人暮らしを始めた新社会人の場合、住所変更はしても、本籍まで変えることはまずないでしょう。
また定期的に引越しを繰り返している転勤族や単身赴任者の場合も、移動するたびに本籍を変えることはあまりありません。
次に、戸籍謄本と住民票についてまとめてみました。
- 戸籍謄本:「家族関係」を証明するもの
- 住民票:「居住状態」を証明するもの
戸籍謄本と住民票は似ていて紛らわしいと思っていましたが、こう見ると全然違うのですね!
戸籍謄本と住民票との違いは、家族関係を証明するものか、現住所を記録するものかですね。
それでは次に、本籍地はどんな時に変更するのか、「タイミング」についてお伝えします。
2.本籍地を変更する3つのタイミングと手続き方法は?
ライフイベントの中で、ご自身の家族関係や身分、生活環境が大きく変わるタイミングで戸籍を変更する人は多いです。
本籍地を変更する一般的なタイミングと手続き方法をご紹介します。
タイミング①結婚する時
「結婚」は、本籍地を変更することが多いタイミングです。
戸籍制度は夫婦を筆頭に家族関係を築くため、婚姻届を出すと新しい戸籍が作られるからです。
婚姻届には、「結婚後の夫婦の新しい本籍」を記入する欄があるので、新本籍地を書いて提出するだけで新しい戸籍が作れます。
ちなみに日本の法律では、結婚する時に新しい戸籍の筆頭者の「姓」が家族の姓となり、配偶者も使わなければなりません。
現実的には夫の姓に妻が変えることが一般的で、必然的に筆頭者は男性が多いです。
タイミング②離婚する時
「離婚」も、本籍地が変更されることが多くなります。
夫婦の戸籍から、筆頭者ではない配偶者が抜けて別の戸籍に入らなければならないからです。
実際に離婚すると妻が夫の籍から抜けて旧姓に戻り、もとの戸籍に戻ることが多いです。
手続きは簡単で、離婚届を役所に提出すれば自動的に結婚前の戸籍(従前戸籍)に戻ります。
具体的には、離婚届を記入する時「旧姓に戻る者の本籍」を指定するところに「もとの戸籍に戻る」欄があるのでチェックをするだけでOK。
しかし両親が他界し除籍したりともとの籍がない場合は、新しい戸籍を作る必要があります。
また本籍地は日本国内ならどこでも構わないとされており、自由に設定できます。
タイミング③マイホームを購入する時
マンションや一戸建てなどの「住宅を購入する時」も、本籍を変えるタイミングです。
賃貸暮らしでは引越す可能性が上がりますが、マイホームを持てば一か所に根を下ろして生活したい人が多いでしょう。
結婚を機に、夫婦で住宅ローンを組んで家を購入する人もいます。
生活環境が大きく変わるライフイベントの1つとして、マイホームの購入の意味合いは大きいと言えます。
ここで、本籍地の変更方法をチェックしましょう。
- 申請場所:本籍地がある地域の役所・マイホームがある地域の役所
- 必要書類:戸籍謄本(戸籍全部事項証明)・転籍届・印鑑
引越しのタイミングにもなるため、市役所にて「住所の変更手続き」も忘れずに行いましょう。
本籍地は重要なライフイベントがきっかけで変更される場合が多いとお伝えしましたが、戸籍関連の変更には不便な点も。
そこで次に、本籍地の変更を悩んだ際に知っておきたいことを解説します。
3.本籍地を変更する2つのメリット
本籍地を変更するとどんなメリットがあるのでしょうか。
具体的にみてみましょう。
メリット①戸籍謄本(抄本)の発行がしやすくなる
本籍地を現住所に変更するなど、アクセスしやすい場所に設定すると、戸籍謄本の申請手続きがしやすくなる点が大きなメリット。
戸籍謄本は、住所地ではなく本籍地がある地域の役所で発行できるためです。
戸籍謄本が必要になる主なシーンは、こちらです。
- パスポートの発給
- 婚姻・離婚届の提出
- 遺産相続の登記
- 年金受給の手続き
もちろん本籍地が遠方で行けない場合は、代理や郵送での申請、コンビニエンスストアのマルチコピー機をつかった発行方法もあります。
しかし代理の場合は親族の手間になり、郵送には1週間ほど時間がかかります。
コンビニエンスストア申請については、自治体によって対応が異なるため確認が必要です。
これらの手間を考えると、本籍地をアクセスしやすいところにしておくほうが便利ですね。
メリット②離婚で除籍して「新しい戸籍」を作れば離婚歴が記載されない
離婚する時に工夫すれば、新しい戸籍に離婚の記録がつかないこともメリットでしょう。
離婚後に結婚前の戸籍に戻さず、本籍地とは別地域に戸籍を作る方法です。
しかし、これは永久的に離婚の記録を消すことにはならず、前戸籍には記録として残っています。
それでも離婚の記録を気にする人には、魅力的なのではないでしょうか。
戸籍を作る際、以前の籍(除籍謄本)を管轄していた地域に新しく本籍をおいても、情報が残っているため離婚の記録が記載されてしまうので注意しましょう。
4.本籍地を変更する2つのデメリット
続いて本籍地を変更する際のデメリットを見ていきます。
デメリット①運転免許証・パスポートなど本籍地の変更手続きが必要
本籍地を変更すると、本籍が記載された公的な公認資格に関しても手続きが必要です。
その主な資格には、「運転免許証」や「パスポート」があります。
他にも、医師や看護師、助産師や保険師などの国家資格なども、訂正手続きをとらなければなりません。
本籍の変更手続きが必要な資格はそれぞれですが、本籍地を移す場合には忘れないように注意しましょう。
デメリット②遺産相続では戸籍の変更履歴(除籍謄本)をたどらなければならない
本籍地を移動する回数が増えるほど、遺産相続の際の工程が増える点もデメリット。
というのも、遺産相続には亡くなった人の出生から死亡までの親族関係を全て証明しなければならないためです。
つまり、それまでの戸籍謄本を全て取り寄せなければなりません。
ここでデメリットになる点は、過去にさかのぼって除籍謄本を取り寄せるため、それぞれ管轄する役所で発行申請が必要になることです。
それ以前に、日常生活で戸籍の所在地まで意識することはあまりありません。
本籍の変更回数が多いほど「どこに申請すればいいのか分からない」ということにもなり得るのです。
このように、除籍謄本が増えると、遺産相続の際に遺族が困る可能性があることを覚えておきましょう。
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5.本籍地の変更手続きでよく聞かれる3つの質問と回答
ここまで、本籍地変更のメリット・デメリットを解説してきましたが、いまいち分からないことも多いのではないでしょうか。
そこで続いては、本籍地変更についてよくある質問をピックアップして回答していきます。
【質問1】引越しする時の本籍地変更は義務なの?
引越しの際に本籍の変更手続きをするかどうかは、個人の判断にあたり義務ではありません。
ただし、引越す事由によって変更手続きが必要なケースもあります。
例えば「結婚」で新生活を始めるための引越しなら、パートナーとの間に新しい戸籍を作るため籍をおく場所を変える人が多いです。
「離婚」で引越す場合も、今度は籍を抜くため、元の戸籍に戻ります。
戸籍上の家族関係に変更があった場合を除いて、引越しする時の本籍地変更は任意です。
【質問2】独立して戸籍を新しく作る場合、どうすればいい?
独立して個人的に籍を抜いたり、新しい籍を作ったりする場合の手続きはこちらです。
- 提出先:本籍地がある役所、新しく籍をおく地域の役所、住所地のある役所のいずれか
- 必要書類:転籍届か分籍届・戸籍謄本・印鑑
申請する人が戸籍の筆頭者や配偶者の場合は「転籍届」を、それ以外で20歳以上の家族の場合は「分籍届」を提出します。
また、戸籍は抄本ではなく全員分の情報が入った謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。
例えば大学卒業後、実家から独立して本籍を変更する際には、転籍届を提出します。
【質問3】結婚で本籍地を変更先はどこにすればいい?
結婚で本籍地の決め方にルールはなく、夫婦によってそれぞれ違います。
目安として、本籍地にされることが多い場所はこちらです。
- 夫婦の新居がある住所
- 配偶者か自分の現住所
- 戸籍の筆頭者の実家住所
- その他思い入れのある場所
本籍地は、住んでいない場所でも設定できます。
2人の思い入れがあるデートスポットを本籍に設定する人もいるようです。
6.まとめ:引越しで本籍地の変更は不要!メリット・デメリットを考えて判断しよう
引越しでの本籍地変更は、結婚や離婚など家族関係が変わるタイミングでなければ基本的に不要です。
本籍地を変えるメリット・デメリットはこちらです。
- メリット1:戸籍関連の手続きがしやすくなる
- メリット2:離婚歴が載らない戸籍が作れる
- デメリット1:パスポートなどの本籍地の変更手続きが必要
- デメリット2:遺産相続の手続き工程に手がかかりやすい
引越しで本籍を変える選択をするかしないかは人それぞれ。
以上を参考に、メリットとデメリットをよく考えてから判断しましょう。
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