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敷金返金トラブル解消法

賃貸物件のお部屋を借りる際に支払う「敷金」ですが、戻ってくるお金という認識の方も多いでしょう。ですが、

「敷金が返金されなかった!」
「戻ってこない上に、更に追加請求された!」

驚く女性│敷金返金トラブル解消法とは?

などのトラブルが多いのが、この敷金返金なのです。なぜ、戻ってくるはずのお金が戻ってこなかったのか?なぜ更に追加請求されたのか?そこでここからは、その敷金返金トラブルを防ぐ方法をご紹介します。

1.敷金は戻ってくるお金!

敷金は、賃料の1~3ヶ月分が一般的で、礼金とともに引越しの初期費用として必要なお金ですよね。その敷金は、貸主(大家さん)に保証金として預けるお金であって、家賃の滞納などが無ければ、原則的に退去時に全額返金されるべきお金です。ですが、賃貸契約書を結んだ時点で、

 敷金 - ハウスクリーニング費用 = 敷金の清算金

ハウスクリーニングのイラスト│入居者負担の原状回復の範囲を確認しておこう!

と、このような契約になっています。一般的な1R、1Kなどワンルームタイプのハウスクリーニング費用は、平均で25,000~30,000円となっており、事前に支払っている敷金は、修繕(クリーニング)にかかった分の費用から差し引かれて残りが返金されます。

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2.入居者負担の原状回復の範囲を確認しておこう!

敷金返金トラブルは「原状回復」といっても過言ではありません。

入居者は退去時「原状回復」が義務づけられていますが、それは「入居前の部屋に戻す」という意味ではありません。普通の生活をして生じる程度の汚れ・キズは、大家さん負担が原則なのです

それでは、原状回復義務の範囲を見ていきましょう。

通常使用による損耗以外の損耗の回復

通常使用による損耗は、普通に使用してできる汚れや損耗などのことで、「通常使用を超えるような汚損・破損、それ以外の汚れや損耗」を入居者負担になります。

故意・過失・善管注意義務違反による損耗の回復

善管注意義務違反とは、入居者としており、掃除などを怠ってできたカビ、シミなどの汚れ損耗などは入居者負担となります。

通常使用による損耗は借主に原状回復義務はない

普通に使用してできた損耗に関しては貸主(家主さん)負担となります。賃貸住宅を退去する場合、一般的に貸主(大家さん)、または不動産管理会社の退去の立ち会いがあります。その際、故意でできた傷なのか、自然にできた傷なのか明確にしておくことが重要です。

3.国交省の【原状回復をめぐるトラブルとガイドライン】

退去時の敷金返還トラブル、原状回復トラブルを未然に防ぐために、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。

国交省の【原状回復をめぐるトラブルとガイドライン】とは?

このガイドラインには、判例や賃貸人・賃借人の負担割合など、具体的な記載がありますので、退去の前に読んでおいて損はないので、一度目を通しておくと良いでしょう。

この中で、「契約の内容については、行政が規制するのは適当ではない」となっており、ガイドラインはトラブル解決の指針として公表はしていますが、法的拘束力はないとしており、当事者間の契約を優先しています。

そのため、全く知識が無い状態で悪質な契約を結んでしまうと、敷金が返金されないなどのトラブルが起こることがありますので、賃貸契約書の内容はしっかり確認することが重要となるのです。

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4.まとめ

敷金返金トラブルに関する説明でしたが、敷金は基本的に戻ってくるお金だという事は理解しておきましょう。退去時には、クリーニング費用を引かれたものが返金されますが、原状回復費用に関しては、故意なのか自然に生じたものなのかハッキリしておく必要があります

まずは、賃貸契約書をしっかり確認しておくことと、賃貸契約時に部屋に汚損や破損がないかをしっかり確認し、あった場合には不動産会社に写真を撮ってもらうなどしておくことが大切です。

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